有給休暇の買い上げ年次有給休暇は労働義務が消滅するものであり、 現実に所定労働日に休業しない場合は たとえ金銭を支給したとしても そのことにより休暇を与えたことにはなりません。 つまり、年次有給休暇の買い上げを予約したり これに基づいて、有給休暇の日数を減じたり 請求された日に与えないことは違反となります。 ただし、法定日数以上の日数を労使協定により付与している場合 その超える部分を労使協定により処理することは問題ありません