パート労働者の年次有給休暇(2)-比例付与の対象者- | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

比例付与の対象となる者は


週の所定労働時間が30時間未満であり


かつ


①週の所定労働日数が4日以下


②1年間の所定労働日数が216日以下


のいずれかに該当する者。




①または②に該当しても


週の所定労働時間が30時間以上の者は


一般の労働者と同じ日数が与えられます。