有給休暇付与時の出勤率の算定 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

次の期間は出勤率の算定に関しては出勤したものと見なされます。


①業務上の負傷・疾病により休業した期間


②産前・産後の女性が法律の定めるところにより休業した期間


 この法律の規定により休業した女性の出産日が予定より遅れた場合


結果的に産前6週間を越えた場合その休業期間も出勤したものとして扱う。


③育児・介護休業法により育児・介護休業した期間


④年次有給休暇を取得した日