全労働日とは?全労働人は「労働義務のある日」を言います。 わかりにくいですね。 具体的には、 労働契約書、あるいは労働協約において 労働日(=出勤日)として定められた日のことを言います。 次の日は含まれません。 ①所定の休日に労働させた日 ②使用者の責任による休業した日 ③正当な労働争議(ストライキ)により労務の提供がなされなかった日