全労働日とは? | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

全労働人は「労働義務のある日」を言います。


わかりにくいですね。


具体的には、


労働契約書、あるいは労働協約において


労働日(=出勤日)として定められた日のことを言います。




次の日は含まれません。


①所定の休日に労働させた日


②使用者の責任による休業した日


③正当な労働争議(ストライキ)により労務の提供がなされなかった日