事業場外労働における労働時間の算定 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

事業場外労働における労働時間は


①原則として所定労働時間労働したものと見なす。


②業務を行うために通常所定労働時間を超えて労働することが必要


な場合業務を行うのに必要とされる時間労働したものと見なす


③ 上記 ②の場合において労使協定が締結されている場合は


その協定で定める時間労働したものと見なす。




つまり労使協定で業務を行うのに必要とされる時間を


7時間と定めた場合実際は何時間であれ、7時間労働したと見なされます。