事業場外労働における労働時間の算定事業場外労働における労働時間は ①原則として所定労働時間労働したものと見なす。 ②業務を行うために通常所定労働時間を超えて労働することが必要 な場合業務を行うのに必要とされる時間労働したものと見なす ③ 上記 ②の場合において労使協定が締結されている場合は その協定で定める時間労働したものと見なす。 つまり労使協定で業務を行うのに必要とされる時間を 7時間と定めた場合実際は何時間であれ、7時間労働したと見なされます。