事業場外労働に係る労使協定 | すきにいわせろ

すきにいわせろ

いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

事業場外労働に係る労使協定では


事業場外における業務の遂行に必要とされる時間を


定める必要があります。


この時間が法定労働時間を超える場合は


届け出でが必要になります。


この、業務を遂行するのに必要な時間とは


時間の経過とともに変化することが考えられます。


従って一定時間ごとに見直す必要があります。


よって労働協約である場合をのぞき、


有効期間の定めが必要です。