事業場外労働に係る労使協定事業場外労働に係る労使協定では 事業場外における業務の遂行に必要とされる時間を 定める必要があります。 この時間が法定労働時間を超える場合は 届け出でが必要になります。 この、業務を遂行するのに必要な時間とは 時間の経過とともに変化することが考えられます。 従って一定時間ごとに見直す必要があります。 よって労働協約である場合をのぞき、 有効期間の定めが必要です。