事業場外見なし労働時間制が適用されない場合 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

事業場外のみなし労働時間制が適用されるのは、


事業場外で労働し、かつ、使用者の指揮監督が及ばず


労働時間の算定が難しい場合に限られます。


したがって、次のような場合は、事業場外で労働してても


使用者の監督下であるとみなされ見なし労働時間制は適用されません。




①何人かのグループで事業場外で労働する場合で


メンバーの中に労働時間の管理をするものがいる場合。


②事業場外で労働に従事するが、携帯電話等で


随時使用者の指示を受けながら労働する場合。


③事業場において、訪問先、帰社時刻などの指示を受け


事業場外で、その指示通りに業務に従事しその後事業場に戻る場合