こちらは、第3次産業の発達に伴い
外回りのセールスマンや各種の取材など
事業場外で活動する労働者が増加したためもうけられた
制度です。
使用者の指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難
な場合に適用されます。
以上が趣旨ですが、
私の個人的な意見としては、
携帯電話やGPSが発達した現在では
ちょっと時代遅れなのではないかと思います。
また、長時間労働の防止の観点からも
事業主様には
なるべく、労働者の労働時間は
把握するようにお願いしています。
労働者の方も
ご自分の労働時間は自身で把握しておいたほうが
いいでしょう。
見なし労働時間で
8時間しか労働していないことになっている場合
長時間労働で体調不良になった場合の
処理が難しくなります。(事実関係の確認)