事業場外のみなし労働時間制 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

こちらは、第3次産業の発達に伴い


外回りのセールスマンや各種の取材など


事業場外で活動する労働者が増加したためもうけられた


制度です。


使用者の指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難


な場合に適用されます。


以上が趣旨ですが、


私の個人的な意見としては、


携帯電話やGPSが発達した現在では


ちょっと時代遅れなのではないかと思います。




また、長時間労働の防止の観点からも


事業主様には


なるべく、労働者の労働時間は


把握するようにお願いしています。




労働者の方も


ご自分の労働時間は自身で把握しておいたほうが


いいでしょう。




見なし労働時間で


8時間しか労働していないことになっている場合


長時間労働で体調不良になった場合の


処理が難しくなります。(事実関係の確認)