休憩時間と労使協定 | すきにいわせろ

すきにいわせろ

いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

原則として、休憩時間は一斉に与えなくてはなりませんが


労使協定を結ぶことにより


例外的に一斉に与えなくてもよい


ことになっています。




したがって、一斉に休憩を与えることが事業の円滑な運営を


妨げると思われる場合には、労使協定を締結することが


適当と思われます。




当該協定には


①適用労働者の範囲


②そのものに対する休憩の与え方


などを規定しなければなりません。