休憩時間 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

休憩時間は労働時間が6時間を超える場合には


その途中に45分


8時間を超える場合は


その途中に1時間与えなくてはいけません。




したがって、所定労働時間が7時間の場合は


45分間でよいのですが、


2時間残業する場合は合計労働時間が


9時間となりますから、


休憩時間を15分間与えなくてはなりません。




この場合、さらに残業時間が何時間ふえても


全体として1時間与えているので


追加で休憩を与える必要は(法律上は)


ありません。




何かへんですが・・・・・・