休憩時間休憩時間は労働時間が6時間を超える場合には その途中に45分 8時間を超える場合は その途中に1時間与えなくてはいけません。 したがって、所定労働時間が7時間の場合は 45分間でよいのですが、 2時間残業する場合は合計労働時間が 9時間となりますから、 休憩時間を15分間与えなくてはなりません。 この場合、さらに残業時間が何時間ふえても 全体として1時間与えているので 追加で休憩を与える必要は(法律上は) ありません。 何かへんですが・・・・・・