非常災害時の労働と派遣労働者派遣先の使用者は派遣先の事業場において災害その他さけることのできない事由において臨時の労働をさせる必要がある場合には派遣中の労働者を法定労働時間外・法定休日に労働させることができる。この場合において事前に許可を受けまたは事後に報告する義務は派遣先使用者である。