非常災害時の労働と派遣労働者 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

派遣先の使用者は派遣先の事業場において

災害その他さけることのできない事由において

臨時の労働をさせる必要がある場合には

派遣中の労働者を

法定労働時間外・法定休日に

労働させることができる。



この場合において事前に許可を受け

または事後に報告する義務は

派遣先使用者である。