休憩時間と労使協定原則として、休憩時間は一斉に与えなくてはなりませんが 労使協定を結ぶことにより 例外的に一斉に与えなくてもよい ことになっています。 したがって、一斉に休憩を与えることが事業の円滑な運営を 妨げると思われる場合には、労使協定を締結することが 適当と思われます。 当該協定には ①適用労働者の範囲 ②そのものに対する休憩の与え方 などを規定しなければなりません。