さて、今日から普通モードに戻ります。
前にも、述べました法定労働時間です
法定労働時間の原則
1週間の法定労働時間は休憩時間を除き
40時間
1日の法定労働時間は休憩時間を除き
8時間
となっています。
特例
常時10人未満の労働者を使用する
商業・理容業・映画・演劇・保健衛生・接客娯楽業
については
1週間の法定労働時間は44時間である。
ただし、この特例は18歳未満のものには適用されない。
となっています。
週休2日制が前提になっていますが
週に2日休めとは規定していないのです。
(休憩休日の項を参照)
よって、1日7時間×5日間+4時間×1日
いわゆる、土曜半ドンでも
法令違反ではないのです。
まあ、働く側としては
週休2日にしてもらいたいと思うのは
仕方ないかと思いますけど。