法定労働時間 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

さて、今日から普通モードに戻ります。


前にも、述べました法定労働時間です


法定労働時間の原則




1週間の法定労働時間は休憩時間を除き


40時間


1日の法定労働時間は休憩時間を除き


8時間


となっています。




特例


常時10人未満の労働者を使用する


商業・理容業・映画・演劇・保健衛生・接客娯楽業


については


1週間の法定労働時間は44時間である。


ただし、この特例は18歳未満のものには適用されない。




となっています。


週休2日制が前提になっていますが


週に2日休めとは規定していないのです。


(休憩休日の項を参照)


よって、1日7時間×5日間+4時間×1日


いわゆる、土曜半ドンでも


法令違反ではないのです。




まあ、働く側としては


週休2日にしてもらいたいと思うのは


仕方ないかと思いますけど。