1ヶ月単位の変形労働時間制 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

1ヵ月以内の一定期間を平均し、


1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない


範囲内において、特定の日又は週に


法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。


1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するためには、


労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて


別掲する事項を定めることが必要です。




ここで、1ヶ月以内とは文字通り「1ヶ月以内」であればよく


1週間単位でも2週間単位でも、


あるいは10日単位でも問題はありません。