1ヶ月単位の変形労働時間制1ヵ月以内の一定期間を平均し、 1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない 範囲内において、特定の日又は週に 法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。 1ヵ月単位の変形労働時間制を採用するためには、 労使協定又は就業規則その他これに準ずるものにおいて 別掲する事項を定めることが必要です。 ここで、1ヶ月以内とは文字通り「1ヶ月以内」であればよく 1週間単位でも2週間単位でも、 あるいは10日単位でも問題はありません。