深夜業従事者の自発的健康診断 | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

こちらは、


事業主に義務がある


特定業務従事者の定期健康診断ではありません。


お間違えのないようにお願いします。





深夜業(午後10時から午前5時までの間における業務)に従事し、


(勤務時間帯の一部が深夜業の時間帯のかかる場合もOK)


常時使用される労働者で、自発的健康診断を受けた日前6ヶ月を平均して


1ヶ月当たり4回以上深夜業に従事した方は、


自ら受けた健康診断(定期健康診断項目と同一の項目)の結果を


証明する書面を事業者に提出することができます。


自発的健康診断の提出を受けた事業者は、


健康診断の結果について医師等から意見聴取を行い、

必要があると認められる場合には作業転換、

深夜業の回数の減少等の措置を講じるとともに

保健指導等を行うように努める必要があります。




また、自発的健康診断制度の利用促進を図るため、


自発的健康診断を受診し、


当該年度中に助成金の支給を受けたことのない方に対し、


最大7,500円が支払われる「自発的健康診断受診支援助成金」


の制度があります。


助成金については各都道府県産業保険推進センターへ