こちらは、
事業主に義務がある
特定業務従事者の定期健康診断ではありません。
お間違えのないようにお願いします。
深夜業(午後10時から午前5時までの間における業務)に従事し、
(勤務時間帯の一部が深夜業の時間帯のかかる場合もOK)
常時使用される労働者で、自発的健康診断を受けた日前6ヶ月を平均して
1ヶ月当たり4回以上深夜業に従事した方は、
自ら受けた健康診断(定期健康診断項目と同一の項目)の結果を
証明する書面を事業者に提出することができます。
自発的健康診断の提出を受けた事業者は、
健康診断の結果について医師等から意見聴取を行い、
必要があると認められる場合には作業転換、
深夜業の回数の減少等の措置を講じるとともに
保健指導等を行うように努める必要があります。
また、自発的健康診断制度の利用促進を図るため、
自発的健康診断を受診し、
当該年度中に助成金の支給を受けたことのない方に対し、
最大7,500円が支払われる「自発的健康診断受診支援助成金」
の制度があります。
助成金については各都道府県産業保険推進センターへ