健康診断(3)~雇い入れ時健康診断の例外~ | すきにいわせろ

すきにいわせろ

いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、


当該労働者に対し、 医師による健康診断を行わなければならない。



ただし、医師による健康診断を受けた後、


三月を経過しない者を雇い入れる場合において、


その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、


当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。