健康診断(3)~雇い入れ時健康診断の例外~事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、 当該労働者に対し、 医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、医師による健康診断を受けた後、 三月を経過しない者を雇い入れる場合において、 その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、 当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。