健康診断は、常時使用する労働者に対してのみ実施すればよい
ことになっています
しかし、
パートタイム(アルバイト)労働者であっても、
①期間の定めのない労働契約により使用される者
(期間の定めはあるが引き続き1年以上(特定業務従事者は6ヶ月以上)
雇用されるもの、あるいは雇用される予定のもの)等で、
②その者の1週間の所定労働時間数が、
通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であれば、
常時使用する労働者とみなされ、
事業者に健康診断の実施義務が生じることになります。