健康診断(2)~非正規労働者の健康診断~ | すきにいわせろ

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いろいろブログを再編しまして、ここは何に使おうかと考えたら、
いろいろな問題について、言いたい放題にやっちゃおうということにしました。見てくださる方の気分を害さないように気をつけます。吹奏楽関係はgentilis.netに移行しました。

健康診断は、常時使用する労働者に対してのみ実施すればよい


ことになっています


しかし、





パートタイム(アルバイト)労働者であっても、


期間の定めのない労働契約により使用される者


(期間の定めはあるが引き続き1年以上(特定業務従事者は6ヶ月以上)


雇用されるもの、あるいは雇用される予定のもの)等で、


②その者の1週間の所定労働時間数が、


通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であれば、



常時使用する労働者とみなされ、


事業者に健康診断の実施義務が生じることになります。