障害年金を請求する場合、診断書には、「労働不能」あるいは「労働に制限がある」といった内容を書いていただく必要があります。
一方、休職期間が終わって仕事に復帰する場合は、「労働可能」
という診断書を書いてもらわなければいけません。
この、2種類の診断書を同時期に主治医に依頼すれば、先生が
戸惑われるのは無理ないです。
相反する内容の診断書を書くということになりますからね。
「こないだ言ってた事と違うじゃない」
てなると思います。
仕事に復帰したいけれど、障害年金も受けたい。
経済的な事などいろいろ不安なお気持ちは理解できますが、診断書を書く先生の立場になると、どうだろうか。
まずは仕事復帰を目指し、無理であれば障害年金を検討しましょ
う、、となるでしょう。
医師は病気を治すのが仕事ですからね。
あ、それで思い出しました。
ちょっと話がそれますが、少し前にご相談に来られた人が、
「精神科は病気を治してもらうところじゃない。薬をくれるところ」
とおっしゃってました。
なかなか、いろいろ難しいです。