高額療養費 | 奈良県で障害年金のご相談・代理請求 社労士 SRモモの年金日記   

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高額療養費の計算方法は、ちょっとややこしいイメージがあります。

 
 
 
本を読むだけだといまいちビンとこない、、
 
 
 
いままで、さらっとしか理解していませんでした。
 
 
 
今回の自分の入院で、もう、バッチリ理解しましたよ。
 
 
 
私は前もって「限度額認定証」の交付を受けていましたので、窓口での負担は限度額が適用されてました。
 
 
 
この限度額を、医療費の明細見ながら自分で計算してみました。
 
 
 
同一月に同一病院で受診した分はそのまま合算されるはずなのに、合算されてないやんか-
 
 
 
と思ったら、合算されてないのは術前術後に受診した歯科口腔外科の分でした。
 
 
 
高額療養費についてよく読むと、同一病院であっても、歯科と医科はそのまま合算できないんだと、、
 
 
 
歯科だけで21,000円超えてなかったらダメなのね!
 
 
 
同一人合算、世帯合算の条件について、改めてじっくり読んでみた。
 
 
 
なあ~んだ、そういうことね、、
 
 
 
自分の事として考えると、理解するための気合いの入り方が違いますわ(笑)