有益な情報をお伝えすることが大切 | 奈良県で障害年金のご相談・代理請求 社労士 SRモモの年金日記   

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奈良県の社労士・年金アドバイザーです。障害年金の代理請求承ります。
ブログでは 身近な年金相談事例や改正情報、日常のことなど綴っていきます。

昭和60年の法律改正により、それまで60歳から支給されていた厚生年金の支給開始年齢が65歳に引き上げられました。

で、今まで60歳から支給されていたのに、いきなり65歳に引き上げる・・ということはできないので、

徐々に徐々に段階的に支給年齢を引き上げていくことになりました。

厚生年金はもともと、定額部分と報酬比例部分の2階建てになっていたのですが、昭和16年4月2日以降生まれの男性より(女性は5年遅れ)まずは定額部分の支給開始年齢をを段階的に引き上げてきました。

そして、昭和24年4月2日以降生まれの男性は60歳から定額部分は支給されず、報酬比例部分の年金しか支給されなくなりました。

さらに、昭和28年4月2日以降生まれの男性から報酬比例部分の年金の支給開始年齢が61歳以降へと引き上げが始まっています。

60歳代前半に支給される厚生年金を「特別支給の老齢厚生年金」という言い方をするのはこう訳があるからです。

ただ、これには特例があって、60歳代前半の報酬比例部分の年金を受けらるようになった方厚生年金に加入しておらず、かつ、44年以上の加入期間がある(長期加入特例)、もしくは厚生年金に加入しておらず、障害年金でいうところの3級以上に該当される方(障害者特例)は

報酬比例部分に加えて定額部分の年金を受けることができます。さらには条件を満たせば配偶者加給年金が加算されます。

最近、60歳以降も継続して勤務される方が増えていることもあって、44年の長期加入特例に該当する方もわりといらっしゃいますし、みなさんこの制度についてご存じの方も多いな・・という印象を受けています。

ただ、「障害者特例」についてはご存じない方が多く、たまたま他のご相談の際にいろいろお話をしている中で、

もしかして該当するんじゃないかな・・と思い申請をお勧めし、喜んでいただいたことが何回かあります。

初診日に加入していたのが国民年金であったため、1.2級に該当しなければ障害年金は受給できない・・と言われて諦めていたとおっしゃっていました。

障害年金は受給できなくても、障害者特例に該当すれば、厚生年金を有利に受けてただくことができます。

一般の方に周知があまりされていないことが多い、理解しにくいことが多い・・こんな複雑な年金制度であるからこそ、

ご相談者の方にとって有益になる情報をお伝えすることは重要だと思います。

日々それを忘れず研鑽に励みたいと思います。

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