初診日は病名が確定されたときではありません | 奈良県で障害年金のご相談・代理請求 社労士 SRモモの年金日記   

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奈良県の社労士・年金アドバイザーです。障害年金の代理請求承ります。
ブログでは 身近な年金相談事例や改正情報、日常のことなど綴っていきます。

ある傷病での障害年金ご相談。

①最初、手のしびれがあり内科医で受診。しばらく様子を見るが検査のためB病院紹介される。

②Bの病院受診、そこでも病名確定せず、C病院を紹介される。

③そしてC病院で「○○○」と傷病名が確定診断され、現在もC病院で治療中。


この場合、障害年金でいう初診日はどこか。

障害年金では、①を初診日として、手続きを進めていきます。

初診日というのは、請求する、年金制度、納付要件や障害認定日を確定するため、たいへん重要です・・(というのはいつも言っていますが。)

ケースバイケースで、一言で言いれないところもあるのですが。

ご相談者の方は③で病名が確定されたときが初診日だと思われる場合が多いです。

現在かかっている病院の医師が、「初診日は①ではない、③の間違いだ!」と断言し、話がややこしくなったことがあります。

さらに、身体障害者手帳を申請すれば、自動的に障害年金も受給できると思っておられたらしく、さらにややこしく・・


お医者様の言うことは絶対だ・・と思っておられる方も多いと思いますが、お医者様は病気の治療に関してはプロですが、必ずしも障害年金制度について熟知しておられるとは限りません。

障害年金の制度、手続きの方法については、年金事務所や社労士に確認してくださいね。



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