ある傷病での障害年金ご相談。
①最初、手のしびれがあり内科医で受診。しばらく様子を見るが検査のためB病院紹介される。
②Bの病院受診、そこでも病名確定せず、C病院を紹介される。
③そしてC病院で「○○○」と傷病名が確定診断され、現在もC病院で治療中。
この場合、障害年金でいう初診日はどこか。
障害年金では、①を初診日として、手続きを進めていきます。
初診日というのは、請求する、年金制度、納付要件や障害認定日を確定するため、たいへん重要です・・(というのはいつも言っていますが。)
ケースバイケースで、一言で言いれないところもあるのですが。
ご相談者の方は③で病名が確定されたときが初診日だと思われる場合が多いです。
現在かかっている病院の医師が、「初診日は①ではない、③の間違いだ!」と断言し、話がややこしくなったことがあります。
さらに、身体障害者手帳を申請すれば、自動的に障害年金も受給できると思っておられたらしく、さらにややこしく・・
お医者様の言うことは絶対だ・・と思っておられる方も多いと思いますが、お医者様は病気の治療に関してはプロですが、必ずしも障害年金制度について熟知しておられるとは限りません。
障害年金の制度、手続きの方法については、年金事務所や社労士に確認してくださいね。
一般社団法人 葛城総研
障害年金サポートセンター奈良
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