障害年金 初診日の証明 | 奈良県で障害年金のご相談・代理請求 社労士 SRモモの年金日記   

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初診日を確定するためには、初診日の医師の証明が必要となります。

初診日から現在までずっと同じ病院で受診している場合は、診断書に初診日を書いてもらう欄があります。

最初にかかった病院から、転院ををしている場合は、最初にかかった病院に初診日の証明をしてもらう必要があります。

「受診状況等証明書」という用紙です。

しかし、初診日が10年も15年も前・・という場合、この証明をとるのがたいへん難しくなります。

病院のカルテの保存期間は法律で5年となっていますので、それ以上年月が経っている場合はカルテが廃棄されていることが多いからです。

1番最初に受診した病院での証明が添付できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を書きます。

そして、2番目にに受診した病院で証明がとれるか確認し、添付できない場合はまた、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を書きます。

次に3番目に受診した病院で証明がとれるか確認し・・というふうに、証明書をとれるまでこの作業を繰り返すことになります。

では、例えば、3番目の病院でやっと証明がとれたとして、これが初診だと認められたとしましょう・・・(認められない場合もあります)

認められたといって喜べない場合があります。というのは、1番目の病院での初診であれば、納付要件を満たすが、3番目の病院では納付要件を満たさない・・こういった場合もあるからです。

病院にカルテが残っていない場合でも、下記のものは、初診日を確認するうえで、参考資料として取り扱うこととなっていますので、添付できるものがないかさがしてみてください。

①身体者障害者手帳、精神保険福祉手帳、療育手帳
 (交付年月日や障害等級などが参考になります)

②身体障害者手帳等の申請時の診断書

③生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書

④交通事故証明書

⑤労災の事故証明書

⑥事業所の健康診断書

⑦インフォームド・コンセントによる医療サマリー

⑧健康保険の給付記録

⑨次の受診医療機関への紹介状

⑩電子カルテ等の記録

⑪お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券

⑫複数の第三者証明(20歳前が初診の障害基礎年金の場合に限る)

⑬その他
 交通事故のことが記載されている新聞記事など


初診日の医師の証明がない=障害年金受給のハードルが高くなる・・ということは否定できませんが、諦めずに探してみてください。


初診日の確定ができましたら、納付要件を満たしているかを確認します。

納付要件をクリアできたら、役所から請求手続きの用紙をもらいます。

それについてはまた次回とします。