障害年金と労災年金 | 奈良県で障害年金のご相談・代理請求 社労士 SRモモの年金日記   

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奈良県の社労士・年金アドバイザーです。障害年金の代理請求承ります。
ブログでは 身近な年金相談事例や改正情報、日常のことなど綴っていきます。

Q 仕事中の事故で労災保険から障害補償年金を受けています。障害厚生年金を請求しようと思いますが、同時にもらえるのでしょうか?




A 同一の事由(障害または死亡)により労災保険の年金と社会保の年金(障害年金、遺族年金)を受けられる場合は、労災保険の年金が調整され減額されます。ただし、調整後の労災年金と社会保険の年金が調整前の労災年金の額を下回ってしまう時は、調整前の労災年金の額から、同一の事由により支給される社会保険の年金をひいた残りの金額が労災年金の額となります。

以下、ご参考までに。

・支給事由が異なる年金の場合は調整されない。(労災保険の障害補償年金と厚生年金の遺族年金など)

・「20歳前障害の障害基礎年金」は例外的に労災保険を支給される期間は支給停止される。(労災保険が優先)

・障害厚生年金,障害基礎年金の支給事由になっている傷病が別傷病の場合は調整の対象外、労災保険は満額支給。
ただし,[20歳前障害の障害基礎年金」だけは、支給事由が別であっても(先天性障害など)労災保険を受給する期間は支給停止になる。

・労災保険が減額される場合でも、特別支給金は労災保険ではなく、労働福祉事業として支給されるものであるため、減額されない。

・労災保険の障害(補償)一時金は障害厚生年金・障害基礎年金との調整の対象にならない。

・障害手当金はその傷病の治癒日に、同一の支給事由による労災保険の受給権を持っている場合は、たとえその労災保険を実際に受給していない場合であっても支給されない。