最近増えてるなと思う相談 離婚分割 | 奈良県で障害年金のご相談・代理請求 社労士 SRモモの年金日記   

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奈良県の社労士・年金アドバイザーです。障害年金の代理請求承ります。
ブログでは 身近な年金相談事例や改正情報、日常のことなど綴っていきます。

先日、窓口に70歳近い女性がお見えになりました。


「離婚したら年金どうなります?分割ってできるんですよね・・・」


「あ、はい・・、ただご主人が受けていらっしゃる年金の額がそのまま半分になるわけではありません。婚姻期間中の厚生年金の年金の計算の基礎となる報酬を分割するんですよ。基礎年金(国民年金)は分割できません。」


「どれぐらいになるんやろ・・・」


「大雑把な計算はできますが、詳しくは情報提供請求書というものを出していただいたら、見込額出ますよ。戸籍謄本がいるんですが・・」


最近、こんな年配の方の離婚も増えているんでしょうか・・・結構よくご相談受けます。


年配と言っても、このお客様もそうですが「若い!!」そして「きれい!!」


とくにこの年代に女性は、家庭の主婦としてご家族のために献身的に頑張ってこられた方が多いです。私の母もそうでした。思えば、あんなはちゃめちゃな、わがままな父親とよく離婚せずに添い遂げたなと思います。


父が病気で亡くなるまで、献身的に世話をしていました。まあ、よくケンカはしてましたけどね・・。

だけど、私なら即離婚やろな・・て思うことよくありましたから・・・


ほんとに、昔の女性はえらい!!て思います。だから、離婚して自分の第二の人生歩みたい・・てお気持ちはすごくわかります。


しかし、離婚すると収入の面で厳しくなるのは明らかです。


分割するより、二人分の年金を受ける方が断然多いですから・・


そして、もしもご主人が亡くなったとき、遺族年金がありますから・・(ない場合もあります)


年金の分割については、後日書こうと思いますが、離婚を考えている女性の方、「冷静になって、その後の生活設計を含めて、よ~く考えてくださいね」