公的年金を担保に融資を行うことは禁止されていますが、唯一融資を行うことが法律で認められている機関があります。
「独立行政法人福祉医療機構」です。
融資についての条件はいろいろありますが、省略します。
窓口は金融機関になります(取り扱っていない金融機関もあります)
融資後は、年金は独立行政法人福祉医療機構に支払われることになり、その年金から指定の額を返済に充当し、残りの金額が年金受給者の方のご指定の口座へ送金されます。
この残金がどの口座に振込まれるかは年金受給者と独立行政法人医療機構、取扱金融機関との契約になりますので、年金支給機関(年金機構など)では把握できません。
ですので、例えばもともと(融資を受ける前)年金振込口座をA銀行にしていたとして、融資後、福祉医療機構から振込まれる年金剰余金(返済充当後残金)をB銀行に指定した場合、返済が終わったあと、年金はどうなるのか?
年金支給機関(年金機構など)はもともとのA銀行へ年金を振込みます。
返済後も引き続きB銀行へ年金振込を希望される場合は年金支給機関(年金機構など)に支払い機関変更届を忘れずに出しておいてくださいね。
なんだかわかりにくい文章になってしまいまし た。すみません・・・。