以前、糖尿病が原因で、腎不全になった方からご依頼を受けたときのことです。
受診の経緯は次のようなものでした。
目のかすみなどの症状で眼科を受診。
「糖尿病の可能性があるので内科で精密検査を」と言われ、別の病院へ紹介されました。
その後、内科での検査を経て糖尿病と診断され、治療が始まります。
さて、障害年金の手続きで重要になる「初診日」。
この場合、一般的には最初に眼科を受診した日になります。
ところが、、
その眼科で「受診状況等証明書」の作成をお願いしたところ、
「うちでは糖尿病の診断はしていないので、書けません」
と言われてしまいました。
本来、初診日の証明は、請求傷病の病名を確定診断したかどうかではなく、
最初に受診した経緯を確認するためのものです。
いくら説明をしても、残念ながらご理解いただけず、
頑なにお断りされてしまいました。
こうなると、「もう無理なのでは」と思ってしまいますが、
実は、方法がないわけではありません。
次に受診した病院への紹介状が残っていれば理想的ですが、仮に残っていない場合でも、その他の資料を組み合わせて初診日を立証できるケースもあります。
初診日はとても大切なポイントですが、一つの書類が用意できないからといって、すぐにあきらめる必要はありません。
必要に応じてご相談いただければと思います。