人事労務に効くクスリ -9ページ目

人事労務に効くクスリ

栃木県宇都宮市の社労士事務所、メンタルサポートろうむ 代表 李怜香のブログ。
日常のあれこれを中心に、仕事のこともちょっぴり書いてます。

$人事労務に効くクスリ


人間の体は、気候からさまざまな影響を受けることがあります。

なんだかこのごろだるくて体が重い、どこか調子が悪いのかな? と思っていたら、低気圧の影響ということもあるのです。

もちろん、それだけではなく、食べ物、活動、気分など、さまざまな要因が複合的に体調に関わってきます。

なにかの現象に対して、ひとつの原因を決めつけるのではなく、多くのチャンネルから考える視点を身につけましょう。



 +。::゚。:.゚。+。。+.。゚:;。+゚+。::゚。:.゚。+。。+.。゚:;。+゚+。:+。::゚。:.


「持ち味カード」とは、現代のビジネスパーソンに必要な要素(スキル、思考・行動特性)を70枚のカードに体系化したものです。

「持ち味カード」を活用することで、個人にとっては、次のような効果があります。

・自分の持ち味を「見える化」し、再認識でき、自信が持てます。
・自分の持ち味を意識し、持ち味カードに記載されている「具体的な行動事例」を参考にすることによって、持ち味が磨かれていきます。

その結果、ビジネスの場で輝く人材になることができるのです。

そして、会社・組織では、採用基準づくり、採用面接、人材配置、教育・研修、組織活性化などの場面で活用できます。

今回のセミナーでは、「持ち味カード」の基本的な使い方を体験していただき、活用方法を具体的にご紹介いたします。

7月11日(木)輝く人財になる!「持ち味カード」活用セミナー


 ==========================================

 ■■ 感情をあらわす言葉 ■■

 ==========================================


「ビジネスライク」という言葉は、一般には「事務的、能率的」という意味ですが、「感情がこもっていない」という意味で使われることもありますね。

それほど、ビジネスの上で感情的になることはタブーとされています。

でも、人間は感情の動物です。

わたしたちは一日の大半を仕事をして過ごしているのですから、その中で「感情的になってはいけない」と言っても、かなり無理があることも確かです。

喜びの感情を表すことはそれほど問題がないでしょう。また、悲しみ、落胆などの感情も、場面によっては必要なときもあります。

感情の中でも、いちばんタブーなのは、やはり「怒り」です。

でも、怒りほど、コントロールしにくい感情はありません。

感情的になって思わぬ失敗をしてしまう、というときの「感情」は、たいていが「怒り」なのです。

仕事中に怒りの感情にとらわれ、われを忘れそうになったとき。

対処の方法はいろいろありますが、ひとつ効果的なのは、その場をはずす、ということです。

お手洗いに立つ、飲み物を持ってくる、電話連絡しなければならない要件を忘れていた、など、口実を作って、とにかくその場から別の場所に移動します。

もちろん、ウソでいいのです。わざとらしくても構いません。

逆に相手に「あなたがその場をはずそうとしている」と伝わるほうが、あなたが感情的になっていること、そして、その感情を抑えようとしていること、が伝わる可能性があります。

もっとも、それが伝わったからといって、相手に好意的に迎えられるとは限りません。

あなたがムッとしているとき、相手も同じような感情にとらわれている場合が多いですよね。

「言いたいことがあったのに逃げられてしまった」と、よけいに相手の感情を逆なでする場合もあります。

ですから、いったんはずして、深呼吸するなり、なにか飲むなり、数を数えるなりして、短時間で戻ってこなくてはなりません。

相手も落ち着いているようであれば、素知らぬ顔で用件に戻るという手もあります。

でも、また同じようなことをくりかえしたくないのであれば、あなたの感情を自分の言葉で伝えるほうがベターな場合も多いものです。

「感情的になる」のではなく、「言葉で感情を伝える」のです。

でもここは、ビジネスの場。言葉も当然ビジネス向きの言葉があります。

「ムカつく」が NG なのは当然として、「腹がたちました」も、相手がお客様や目上だったりしたら、あまり適当ではないですね。

「心外です」

「残念です」

「悲しいです」

「くやしいです」

「不本意です」

「思いもよらないことです」

「こちらの真意ではありません」

など、いろいろな言い方があります。

自分でピッタリ来る言葉があれば、こっそり心のなかに書き留めておきましょう。

なかなか難しいことではありますが、自分の感情をぶつけるのではなく、うまく伝えられる、ということも、おとなのビジネスパーソンの素養のひとつかもしれません。

$人事労務に効くクスリ

関東地方は先日梅雨入りしましたが、その後はさわかやないい日和が多いですね。

週末はご家族ででかけるのも楽しい時期です。

とくにお子さんのいるご家庭は、遠くに行かなくても、子供の頃のかけがえのない思い出になりますね。



 +。::゚。:.゚。+。。+.。゚:;。+゚+。::゚。:.゚。+。。+.。゚:;。+゚+。:+。::゚。:.


コミュニケーション力は、運動能力と一緒で、正しいトレーニングを受ければ、そんなに苦労せずに伸ばすことができます。本を読むだけではだめで、実際に体を動かしたトレーニングが必要なところも、運動と似ています。

コミュニケーション力は一生の財産ですし、始めるのに遅すぎるということはありません。だれでもやっていることですから、難しくありません。

最初の一歩をわたしといっしょに踏み出して見ませんか?

6月16日(土)コミュニケーション力をアップする聴き方セミナー


 ==========================================

 ■■ 旅行中に医者にかかったとき ■■

 ==========================================


楽しいはずの旅行中に思わぬ病気、ケガ・・・

旅行中は、慣れないことをしたり、無理をしたり、疲れがひどかったり、ということもあるので、急にお医者さんにかかるハメになることもあります。

国内旅行程度でしたら、旅行保険に入ってないことも多いですし、保険証を持たずにきてしまった、というのはよくあることです。

そういう場合、いったんは医療機関の窓口で全額支払うことになります。

近所のお医者さんだったら、後から領収書と保険証を持っていけば、健康保険の自己負担分である3割をのぞいた、7割の金額を戻してくれることも多いのですが、旅行先ではそうも行きません。

そういう場合に使うのが、「療養費」という制度です。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3110/r137

あとから申請することにより、7割分の金額を銀行口座に振込みで戻してくれるというものです。

保険証を忘れた時だけではなく、コルセットなどの治療用装具を装着したとき、柔道整復師から施術をを受けたときなどもその対象になります。(すべてではなく条件がありますので、くわしくは健康保険協会にご確認下さい)

また、リンクしたサイトは健康保険協会のサイトですが、国民健康保険にも同様の制度があります。

では、旅行先が海外だった場合はどうでしょうか。

海外では、日本の健康保険証を出してもしかたないし、不運だったと思って治療費はあきらめるしかないのでしょうか。

実は、これも同じように、あとから「療養費」の申請をすることにより、健康保険の対象となる7割分が戻ってくるのです。

海外旅行のときには、旅行保険をつけることが多いですが、これは、急な病気やケガに対応するためのもので、持病がある場合は、そもそも保険加入を拒否されてしまうこともありますし、歯科の診療は対象外の場合もあります。

健康保険の「療養費」の場合は、持病が悪化した場合や歯科治療などでも、通常、日本で健康保険の対象となるような受診の場合は、基本的に対象になります。

また、民間の旅行保険から補償された場合も、「療養費」で戻される額が減らされたり、戻されなかったりするということもありません。

そんな制度があるなんて知らなかった! 以前旅行したとき医者にかかってそのままになっていたけど、いまから申請できないだろうか、と思っている方。時効は2年ですので、旅行先で「治療費を支払った日の翌日」から2年の間に請求すれば、だいじょうぶです。

これで、海外で急病になったときも安心! といいたいところですが、「療養費」を申請するときには、いくつかの注意事項があります。

まず、海外の病院などで発行された「診療内容明細書」と「領収明細書」の原本が必要です。必ず発行してもらうことと、なくさないこと、が大事ですね。

さらに、当然ながらそのような書類は外国語で書かれていますので、翻訳文をつける必要があります。

また、海外での病院費用のすべてが対象になるわけではありません。

治療目的で渡航したような場合は、対象外です。

そして、対象になるのは治療費すべてではなく、「日本で健康保険を使って医者にかかった場合にかかる治療費と同等の額」です。

日本では1万円で治療できる内容でも、別の国では3万円かかったとすると、「療養費」申請をしても、戻ってくる金額は1万円の7割である 7,000円だけ、ということになります。

また、海外に滞在している場合、現地の金融機関に直接振り込んでもらうことはできず、日本国内の金融機関を指定する必要があります。ご本人が海外にいる場合は、日本のご家族や友人、会社に頼んで申請してもらうわけですね。

申請書の用紙は、各都道府県の健康保険協会、年金事務所に置いてありますし、上にリンクした健康保険協会のサイトからダウンロードすることができます。
$人事労務に効くクスリ


初夏の陽気が続きますね。

さわやかな日でも、暑がりのわたしは、ひとりで汗をかいています。

セミナーで壇上に立ってしゃべると、座って聞いている参加者の方は涼しい顔なのに、暑くてたまらず、「失礼します」と上着を脱ぐこともたびたび。

先日の研修では、開始1分後に上着を脱いでしまい、室内には笑い声が・・・

おかげで場がなごんだのでラッキーでした。



 +。::゚。:.゚。+。。+.。゚:;。+゚+。::゚。:.゚。+。。+.。゚:;。+゚+。:+。::゚。:.


コミュニケーション力は、運動能力と一緒で、正しいトレーニングを受ければ、そんなに苦労せずに伸ばすことができます。本を読むだけではだめで、実際に体を動かしたトレーニングが必要なところも、運動と似ています。

コミュニケーション力は一生の財産ですし、始めるのに遅すぎるということはありません。だれでもやっていることですから、難しくありません。

最初の一歩をわたしといっしょに踏み出して見ませんか?

6月16日(土)コミュニケーション力をアップする聴き方セミナー


 ==========================================

   ■■ 医者にかかるめやす ■■

 ==========================================


メンタルが悪化しているときというのは、どのへんまでが、ふだんの気分の浮き沈みで、どのへんからがお医者さんにかかったほうがいい状態なのか、なかなか見極めがつきませんね。

精神科や神経内科のお医者さんに初めて行くということは、それもひとつの「決心」です。うつ状態になっているときは、心のエネルギーが枯渇している状態なので「決心」することがとても難しくなります。

「たいしたことないのに、この程度で受診して、お医者さんに笑われないだろうか」
「精神科に行ったことが周りに知られたら、『頭がおかしい人』と思われないだろうか」

などと、ためらう理由もあります。

ですから、まわりの人が「この人、このごろずっと落ち込んで(イライラして)、仕事も休みがちだけどどうしたのかな?」と思ったときに、聞いてみてほしいのです。

本人だけにしかわからないことですが、まわりが聞いてあげることで、本人も自分がどういう状況なのか、意識することができます。

たずねるポイントは3つあります。

1「このごろ眠れてますか?」

つらさの一番は「眠れない」ことです。

寝付きが悪いだけでなく
・夜中や明け方に目が覚めて、それきり眠れなくなる
・長時間寝ているが熟睡感がなく昼間だるい。
場合もあります。
何時間寝ているか、ではなく、眠ることでなにかつらいことはないか、という点がポイントです。

2「食欲はありますか?」

食欲がないことのほかに、
・食べ物の味がよくわからず、おいしいと思えない
・逆にやたらと食べてしまう
・酒量が増えている
・いままで飲んでいたのに飲みたくなくなった
という形で出てくることもあります。

3「いままでふつうにできていたことが、とてつもなくたいへんに思えることはないですか?」

ふだん家事をやっている人だと、料理がまずつらくなります。料理は、集中力も必要だし、頭を使うからです。
さらに「このごろできあいのお惣菜ばっかり。。。わたしは主婦失格だわ」と、落ち込む材料も作ってしまいます。

営業などの仕事の方では、初めての人に電話したり会いに行ったりすることがつらくなります。
人にかぎらず、未知のものに出会う、ということは不安を乗り越えるエネルギーが必要だからです。

心のエネルギーがなくなってしまっている、うつ状態だからできないことなのですが、本人にしたら「自分がダメだから」という自己否定の材料を作ってしまうことになるのです。

また、いままで趣味を楽しんでいたのに、急に興味がなくなった、という形で現れることもあります。

そして、受診するかどうかのめやすは、上のような「つらい状態が2週間以上続いたとき」です。

うつ病は医者では治らない、という考えの方もいますが、うつを回復させるための鉄則は、休養と睡眠をとることです。

そのためには、お医者様に診断書を書いてもらって、本人も「病気なのだからしかたがないことだ」と納得して仕事を休み、睡眠導入剤などで眠れるようにすることが早道なのです。

また、「医者にへんな薬をたくさん出されて、かえって状態が悪くなった」と思っている人がいます。

最初にもらった薬でうまく症状が消えればラッキーです。たいていは、薬が合うかどうか、何度かトライアンドエラーをする必要があります。その過程で、一時的に別の症状が出てきてしまうこともあるのです。

お医者さんにかからずに放置しておいたら、もっと状態が悪くなっている可能性もあるのですから、ほんとうに治療のせいなのかどうかは、いちがいに言えませんね。

確かに腕の悪い医者や人格的にどうかと思うような医者の話も聞きますが、それは精神科に限らない話です。

つらい状態が2週間以上続いたら、まずは受診することを考えてみましょう。



 +。::゚。:.゚。+。。+.。゚:;。+゚+。::゚。:.゚。+。。+.。゚:;。+゚+。:+。::゚。:.


簡単でおいしく、ヘルシーな韓国家庭料理を作って見ませんか?
そして、たっぷりおしゃべりして楽しみましょう。
今回は芳賀町の「サロン・ドゥ・ナチュレ」での開催です。

6月6日(木) 第12回 チャリティ Korean Cafe in 世界を旅する料理教室



━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
$人事労務に効くクスリ


いままで、研修やセミナーでは、「心構え」という精神的な問題に落とすのではなく、「どのように行動するか」という点を主軸にお伝えしてきました。

でも、橋下大阪市長の従軍慰安婦についての発言を見ると、考え方の根っこに人権意識がないと、いくら知識があり、社会的地位があっても、人を大切にすることはできないのだと、つくづく感じます。

ハラスメントの話にしても、「なにをするべきか」「なにをしてはいけないのか」という行動の問題として語りますが、やはり、「職場の仲間を、かけがえのないひとりの人間として尊重する」という気持ちが根本にないと、マニュアル的にお利口になっても意味がないのでは・・・とむなしい気持ちになってきます。

輝かしい5月の緑を見ながら、自分の仕事の根本を考えています。



 +。::゚。:.゚。+。。+.。゚:;。+゚+。::゚。:.゚。+。。+.。゚:;。+゚+。:+。::゚。:.


どうして、みんなわたしの話をちゃんと聴いてくれないんだろう?
わたしの話し方がヘタなんだろうか?
そんな悩みを持っているあなた、実は問題は話し方ではなくて、聴き方にあるかもしれません。

上手に聴くコツは、練習すればどなたでも身につけることができます。
人の話を聴くプロである産業カウンセラーの講師が、上手に聴くコツをお教えします。

聴く力は、コミュニケーション力の基本です。
聴き方が変われば、人間関係が変わります。

ワーク主体の楽しいセミナーで、コミュニケーション力をアップしましょう。

6月16日(土)コミュニケーション力をアップする聴き方セミナー


 ==========================================

   ■■ ハラスメントの相談があったら ■■

 ==========================================


「うちの会社は、ちゃんと相談窓口を設けていますが、相談自体ぜんぜんありません。当社はハラスメントのない、いい会社です」

と、胸を張る経営者や人事労務担当者がいたら、ちょっと待って、と言いたくなりますね。

セクハラやパワハラなどの相談が、会社の相談窓口に寄せられないのは、

1.ほんとうにハラスメントがない。
2.ハラスメントあるのだが、被害者が会社の窓口に相談したくない。

というふたつの状況のどちらかということであり、2の可能性を担当者が考えていないこと自体、実際は「被害者が会社の窓口に相談したくない」場合が多いでしょう。

セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントのご相談を受けたり、報道を見ると「どうしてそこまでひどい目に合っているのに、長期間だれにも相談しなかったのだろう」と思うときがあります。

でもこれは、被害を受けた方の気持ちにまったく寄り添っていない、無責任な考え方です。

ハラスメントの被害を申告するということは、自分より会社で立場が上の人、権力のある人に対して「たてつく」という行動なのです。

自分の会社での立場を考えたとき、
「ちょっとくらいならがまんしたほうがいいのではないか」
「もし、被害を申し立てたら、仕返しされるのではないか」
「会社にいられなくなるのではないか」
ということから、相談や申告をためらってしまうことは多いものです。

また、言葉の暴力などにより、自分の人間性を否定され続けていると、怒り、悲しみを感じるのはもちろん、無気力になってしまったり、抑うつ状態になってしまったりして、被害を回復するための行動を起こせなくなるということも、珍しくありません。

さらに、会社の相談窓口に相談しても、
「しょせん、会社の手先なのだから、自分の味方になってくれないのではないか」
という気持ちから、相談しないということもよくあります。

ですから、もし、あなたが経営者・管理職・ハラスメント相談窓口の担当者で、社員からなんらかのハラスメントの相談を受けた場合、最初に必ず言わなくてはならないことは、このようなことです。

「言いにくいことなのに、よく相談してくれました。ありがとう」

「相談してくれたことによって、あなたの立場が悪くならないよう、わたしが責任をもってあなたを守ります」

「いままでつらかったでしょう」

ハラスメントなんておおげさだ、この人の思いすごしじゃないか、この人が被害を受けたと言っている◯◯さんは、そんな人じゃない。

そんな気持ちが起こることもあるでしょう。

でも、ほんとうに思い過ごしかどうかの調査は、まずよく話を聞いた後です。
そして、相談しにきた人が、安心して話を聞かせてくれるかどうかは、相談を受けた人の最初の対応にかかっています。

この対応をあやまると、問題が大きくなったり、被害を受けた人、ハラスメントをしてしまった人、そして、会社自体が大きく傷つく可能性があります。

ご自分が相談を受ける立場の方は、ぜひこの点をしっかり胸においてくださいね。

$人事労務に効くクスリ


のんびり過ごしたゴールデンウィークですが、やりたいと思っていて、なかなかできなかったことを、ひとつ実行しました。

このメルマガでもたびたびご案内している「チャリティ Korean Cafe」のサイト作成です。

無料のオンラインホームページビルダーで作ってみました。
コードが書けない人にも簡単にできて、さらに知識があれば、それなりのものが作れる、というなかなかよくできたツールです。

まだ完成ではありませんが、ぼつぼつ充実させようと思っています。
よかったらご覧になってくださいね。

チャリティ Korean Cafe



 +。::゚。:.゚。+。。+.。゚:;。+゚+。::゚。:.゚。+。。+.。゚:;。+゚+。:+。::゚。:.


ネットの情報だけで満足ですか?

ネットにも労務情報はあふれていますが、内容は不確実。
しかも、似ているようでもよその会社の事例です。

それぞれの会社の悩みは千差万別です。
今回のセミナーでは、事前に質問をつのり、個人情報をふせてご回答します。自社の悩みにジャストフィットの回答が得られます。
また、他の会社の事例でも、疑問な点はその場で質問出来ますので、さらに深い情報が得られます。

講師小冊子「経営者が知っておきたい ケース別職場トラブル防止法」を
プレゼント!

5月18日(土)事例で学ぶ職場トラブル対処法~労働法基礎セミナー~



 ==========================================

   ■■ 労働時間のグレーゾーン ■■

 ==========================================


「社会人であれば、始業時間の10分前には会社に来て、仕事の準備をし、始業時間から仕事をはじめること」

新人の時に、こんな注意をされたことはありませんか?

実際に、このように行動している人のほうが多いでしょう。

毎日始業時間ぎりぎりに飛び込んでくるのでは、仕事への意欲を疑われてもしかたがないかもしれません。

とはいえ、ここまでは、あくまでも「社会人としての心得」の部分です。
つまり、強制力はありません。

しかしこれが、就業規則に書かれていたとしたらどうでしょう。

「第◯条 社員は始業時間10分前に出社し、仕事の準備を行うこと」

この条文を読むと、「仕事の準備」を会社が命令していると解釈できます。

就業規則の「服務規程」の項目には、さまざまな「心得」が書かれ、会社が社員に実行するよう求めているのがふつうです。

しかも、その「心得」を守らないと、懲戒処分もあり得ます。それだけの強制力があるわけですね。

単に、一般的な「心得」を書いただけ、というわけにはいきません。

この就業規則の条文の最大の問題は、このように書いてしまうと「始業10分前の準備の時間」が「労働時間」にあたる可能性が大きいということです。

労働時間であれば、10分間の早出ですから、時間外手当を支払わなくてはいけなくなります。

労働法から見ると、仕事の前の着替えや準備の時間も、労働時間であるとした判例があります。

ただ、すべての準備時間が労働時間になるわけではなく、

「使用者(会社)に準備行為を義務付けられていて、その準備行為が、仕事に不可欠なものである場合」

は、労働時間としてみるべきだという条件があります。

では、就業規則に「10分前に出社し、仕事の準備をすること」と書いてあったら、準備時間は必ず労働時間になるのでしょうか。

たとえば、現実には、だれもそんな規定は気にしておらず、10分前に来なくても別になにも言われない、ということであれば、会社からの「義務付け」とはいえませんから、その時間は労働時間とはならないでしょう。

ただ、このような規定は、もし、労働者の側が、「準備時間について会社が義務付けているから、10分の早出について時間外手当を支払うべきだ」と主張した場合に、その根拠になってしまいます。

就業規則の服務規程のうち、労働時間に影響があるものについては、このような判例も踏まえた注意が必要です。