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人事労務に効くクスリ

栃木県宇都宮市の社労士事務所、メンタルサポートろうむ 代表 李怜香のブログ。
日常のあれこれを中心に、仕事のこともちょっぴり書いてます。

$人事労務に効くクスリ

ゴールデンウィークまっただなかですね。

カレンダーどおりお休みの人、10連休だよ、という人、
そして、いつもどおり働いている人。

状況はいろいろですが、春はだれにでも平等にやってきます。

仕事に追われている人も、戸外の新緑に少し目をやってみましょう。


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   ■■ 危険な質問 ■■

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講演の終わりには、たいてい質疑応答の時間があります。

司会者が「ご質問ある方、どうぞ」と声をかけても、シーンとしてしまい、参加者の方はみな下を向いて資料を見ていて、目が合わないようにしている・・・

こういうとき講師はなにを考えるかというと、

「質問がないくらい、すべて理解してくれたのね!」

とか

「質問ないほうが早く終われるからうれしいな」

ではなく、

「おもしろくなかったのかな。それとも、わかりにくかったのかな」

ということです。

質問はあるんだけど、こんなこと聞いていいのかな、と気後れしていて手を挙げられない、という場合もありますが、それは進行上の工夫で防ぐことができます。

そうではなくて、1時間や90分話を聞いたあとに質問がぜんぜんないということは、興味を持って聞いていなかった、または、なにを質問していいかわからないくらい理解できなかった、ということです。

おおげさなようですが、少なくとも、講師はそのように受け取って、反省します。

逆から言うと、質問するということは

・相手の話に興味を持って聞いている。
・相手の話を聞いて、自分も別の視点から考えた。

という証拠なのです。

ですから、日常の会話の中でも、質問するということは、

・話している事柄が明確になる。
・お互いの関係がよくなる。
・新しい視点が生まれる。

という効果があります。

そして、質問の最大の効果は、

「質問されると、頭が回り出す」

ということです。

教える側が答を知っていても、単にそれを教えるのではなく、質問の形で相手に考えさせる、という方法をとるのも、そのためです。

指導する側は、質問の技術を磨くことで、大きな効果を得ることができますが、一方で、質問は「詰問」や「尋問」になってしまう危険もあります。

「責めている」と受け取られてしまうんですね。

とくに、ふだん、質問の形で叱責することが多い人は要注意です。

「どうしてちゃんとやらないんですか?」

「あなたって、なんでいつもこうなの?」

「いったい何回同じことを言ったらわかるんだ?」

こういう言葉は、形は質問ですが、相手に答えを求めていません。

とくに最後の質問などは

「えーと、3回くらい言ってもらえればわかります」

などと答えてしまうと、

「バカにしてるのか!」

と、火に油を注ぐことになってしまいますね。

「叱責するための質問」をいつも口にしていると、ふつうに質問しているときでも、相手は

「この人に質問されたら、それは責められているということだ」

と、受け取りやすくなります。

責められていると思うと、たいていの人は固まってしまいます。つまり、頭がうまく働かなくなり、「相手の頭を回転させる」という質問の効果がだいなしですね。

また、当然ながら、相手にもよい感情が持てなくなります。これも、「お互いの関係がよくなる」という効果を打ち消してしまいますね。

質問のテクニックはいろいろありますが、「答のない質問を多用しない」というのも、実はその背景として重要です。
$人事労務に効くクスリ

新しい環境になり、毎日の緊張と疲れがだいぶたまっている人も多いのではないでしょうか。

今週1週間がんばれば、ゴールデンウィークです。

1週間の生産性は、月曜日がいちばん高く、どんどん下がっていき、週末の前日にはちょっとあがるという調査があります。

お休みへの期待も仕事の活力につながるんですね。


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■■ しばらく道なりです ■■

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新入社員や、異動してきた人たちに対して、当初の研修が一段落し、OJT に入る頃ですね。

慣れない仕事を覚える方もたいへんですが、教える方もたいへんなもの。
どうやって指導したらよいか、悩んでいる新米管理職の方もいることでしょう。

なかなか思うとおりに動いてくれないと、つい「近頃の若い者は」という決まり文句をつぶやきたくなりますが、ちょっと待って下さい。

「ついてこられない相手が悪い」と思ってしまえば、そこから先はなにも変わりません。

まず、自分の指導方法がいまのままでだいじょうぶかどうか、そこを考えてみましょう。

人を指導するときの一般的な法則は、なれないうちほどこまめに口を出す、そして、相手がなれてきたら、できるだけまかせる、ということです。

そんなの当たり前でしょ、と思われるかもしれませんが、では、「こまめに口を出す」というのは、具体的にどういうことでしょうか。

最初はうまくできなくて当たり前です。そういうときに、事細かに「あれもダメ、ここも直して」と言うのは、確かにていねいな指導ではありますが、言われる方だけでなく、言う方もけっこうつらいものです。

注意するべきところは注意する必要がありますが、忘れてはいけないのは、できているところを認めてあげることです。

指導する側からすれば、
「この程度のこと、できて当たり前。いちいちほめるのは甘やかすことになる」
という気持ちはあるでしょう。

でも「ほめる」のと「認める」のはちょっと違います。

定期的に、または仕事の段落ごとに見てあげて、問題ない部分については、
「ここはOK」
「このままのやり方でいいよ」
と、確認するだけでよいのです。

カーナビも、しばらく曲がるところがないと沈黙してしまいます。
知らない道を走っているときは、しばらく案内がないと、「この道でだいじょうぶかな?」と不安になってくるものです。

そういうときに
「しばらく道なりです」
と音声の案内が入ると、安心して走り続けることができます。

それと同じように
「横道にそれていないよ」
「このやり方で間違っていないよ」
「このままでいいよ」
という点も、一言添えてあげると、指導される方は安心して仕事に取り組めますし、
「自分の状況をよく見てくれている」
上司や先輩に対する信頼感が生まれてくるのです。

ぜひ試してみて下さい。
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4月は、人事労務担当者にとっては、仕事が多い時期です。
仕事が多いだけではなく、社員から提出してもらう書類も多く、なかなか出てこなくてイライラしたりしますよね。

あらかじめわかっているものは早めに通知する、文書で知らせる、こまめにさいそくする、このあたりは当然として、「遅れるとどういう不都合があるのか」を教えてあげることも有効です。

きょうは、届出が遅れると不都合のある手続のお話です。


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   ■■ 家族を被扶養者に入れるとき ■■

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3月末で、社員の家族がいままでの仕事を退職し、被扶養者になるケースがよくありますね。

「健康保険被扶養者異動届」には「被扶養者になった日」を記入する欄があります。

この欄の日付には注意が必要です。

たとえば、前職の退職が3月30日だった場合。

「被扶養者になった日」は、退職日の翌日の「3月31日」です。

この場合は、3月分の保険料は、社員の被扶養者として不要になります。

もし「被扶養者になった日」を「4月1日」と書いてしまうと、3月分はたった1日だけなのですが、自分で国民健康保険・国民年金に加入し、保険料を納付する必要があります。

このあたりは、前回の「空白の1日」と同じことですね。

社員から「3月末で退職」と聞いたときは、3月の何日なのか、きちんと確認しましょう。

また、退職しても失業給付をもらっている場合は、すぐには被扶養者になれないときがほとんどです。失業給付の受給の有無も、確認する必要があります。

もうひとつ、知って置かなければならないのは、、所得税法の「控除対象配偶者・扶養親族」(長いのでこの先は「扶養親族」と書きます)というのは、健康保険の「被扶養者」とは、別の規定になっているということです。

こちらは「年」が単位になり、収入の条件も違います。

また、税法上の「扶養親族」は、実際にその年いくら稼いだか、ということで見るのに対して、健康保険の「被扶養者」は、将来にむかって収入が少ないことが条件になっています。

たとえば、会社を退職した時点で、その年の所得(収入からいろいろな控除をしたあとの金額)が38万円を超えていると、所得税のほうは、家族の「扶養親族」にはなれません。

健康保険のほうは、その年の収入がすでに130万円を超えていても、その後無職のままで収入を得る見込みがなければ、退職した翌日から、家族の「被扶養者」になることができます。あくまでも「見込み」なんですね。

さらに、所得税の「扶養親族」と違う点があります。

それは、税法では「扶養親族」になるには、法律的に家族関係がなければだめなのですが、健康保険のほうは実質的に家族であればそれでよいのです。

これは別に運用でそうしているのではなく、法律にはっきり書いてあります。

具体的にいうと、事実婚の夫婦は、健康保険では、夫 or 妻の「被扶養者」になれますが、所得税では「扶養親族」とは見られません。

結婚した相手に連れ子がいた場合、健康保険では「被扶養者」になれますが、所得税の「扶養親族」とするには、養子縁組をすることが必要です。

結婚にさいして退職した場合、健康保険で相手の扶養に入るのは、同居か婚姻届か、どちらか早いほうでいいのです。入籍したのがいつだから、などと考える必要はありません。

ただ、事実婚で被扶養者になる場合は、離職票などの退職したという証明と、同一世帯である証明を求められれますので、住民票をいっしょにしておく必要はあります。

法律的に結婚していなくても、住民票はひとつの世帯にできるんですよ。
その場合、世帯主から見た続柄は「夫 or 妻(未届)」とすればよいのです。

結婚して被扶養配偶者になった届はとにかく早く出さないと、結婚した時点までさかのぼることができず、届出を出した時点からしか認められない場合があるので、社員が結婚した場合は、相手を扶養するかどうか、早めに確認しておきたいものです。

健康保険・国民年金の保険料ががタダになるかどうかの違いは大きいですよ。
$人事労務に効くクスリ
新年度が始まりました。
職場でも学校でも初々しい人たちが新風を起こしています。

迎え入れる側も、その新風にあたって新たな気持ちになりますね。

花粉症のわたしにとっては、桜が散るころに花粉症の症状が終わるので、毎年待ち遠しいシーズンでもあります。

マスクから解放されるさわやかな春はもうすぐです。


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   ■■ 空白の1日 ■■

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社労士になってから、何十回と説明したのがこの話です。
それほど、一般の人には飲み込みにくい部分なんですね。

その話とは、健康保険と厚生年金の加入期間の見方です。

3つのポイントがありますので、ご説明しましょう。

資格取得のほうは、問題ありませんね。
入社日はすなわち資格取得日であり、その日から計算すればよいのです。

ところが、資格喪失日は、「退職日」ではなく、「退職日の翌日」です。
これが、まず第1のポイント。

そして、第2ののポイントは、健康保険の被保険者期間は、資格取得日から
資格喪失日の前日(退職日)まで、と「日」が単位となっています。
それに対して、保険料の徴収と、年金の加入期間の計算は、「月」が
単位だということです。
日割りはありません。

そして、第3のポイント。
資格喪失月は、保険料を納付する必要はないし、年金の加入期間には
入りません。

と、言葉で説明しても、ぴんと来ないかもしれませんね。

たとえば、3月30日に会社を退職した人の社会保険の喪失日は、
退職日の翌日なので、3月31日。

3月は資格喪失した月なので、保険料を給与から控除する必要もないし、
年金の加入月数にも入りません。
しかし、会社からもらった健康保険証は、3月30日まで使えるのです。

そして、次の会社に入社したのが4月1日だとしましょう。

新しい会社の保険証は、4月1日から使えます。

現実には、保険証自体はそんなに早く届きませんが、もし4月1日に病院に
かかったとしたら、その医療費は、新しい会社の健康保険の対象となります。

そして、厚生年金の加入も、4月からです。

あれ? そうすると、3月分の年金はどうなるの?

そう、3月は、3月31日たった1日なのですが、国民健康保険・国民年金に
加入しなければならないんですね。

けれども、たいていの人は、この手続きを忘れてしまうか、そもそも
手続きが必要だということさえ、知らないのがふつうです。

健康保険のほうは、2年経てばそのまま時効となり、あとから保険料を
徴収されることはありません。

けれども、年金のほうは、2年過ぎて時効となると、もう保険料を
納付することはできないので、未納期間としてそのまま残ってしまいます。
つまり、将来受け取るべき老齢年金が減ってしまうのです。

会社の中には、このしくみを知っていて、退職する月の保険料負担が
節約できるので、なるべく月末退職は避けて、1日か2日早く退職させようと
するところがあります。

そのとき、こういう場合、3月分は自分で国民健康保険・国民年金に
入らないといけないよ、ということを説明している会社もあるようですが、
知らんぷりしてそのままにしてしまうということも、残念ながら多く
見受けられます。

年金の加入記録を見ると、退職後に1か月の未納または未加入期間が
ある人がときどきいますが、これはたいてい、このような事情で
生まれたものです。

1か月分の保険料未納は、老齢年金に与える影響はわずかです。

ただ、国民年金加入中に、万一、事故か何かで障害が残ることに
なった場合、過去1年以内に未納期間があると、障害基礎年金が
支給されなくなる、という重大な結果になってしまう場合があるのです。


そういう問題さえなければ些末なことのようですが、こういうしくみである、
ということは、少なくともわかっておいたほうがよいでしょう。



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年度末ですね。
実質的には、きのう、おとついで3月の業務が終了したところも
多いことでしょう。

職場によって年度はいろいろですが、お役所や学校の年度末は、やはり
影響が大きいので、3月末はいつもの月末とは違う忙しさや感慨があります。

明日から新入社員を迎えて心機一転、と言いたいところですが、互いに
慣れない内はいろいろトラブルも起こりがちです。

睡眠をたっぷりとって、ゆったりした気持ちでいれば、多少の
イレギュラーなできごとにも十分余裕をもって対処できますよ。


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   ■■ 兼業禁止 ■■

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労働法の研修中に、こんな質問が出ました。

「有給をとって、別の会社でアルバイトしてもいいんでしょうか?」

みなさんは、どう思われますか?
OKでしょうか、NGでしょうか。

一般の方の判断が知りたかったので、200名ほどの受講者の方に手を上げて
もらいました。
そうすると、「ダメでしょ」というのが大半、「OK」という方は
ぱらぱらでした。

多くの方の感じ方とは違って、実はこれはOKなんです。

有給休暇というのは、その使い途は自由です。
寝ていようが用事をしようが、遊んでいようが自由。
そして、働くのも自由なのです。
また、無給で知り合いのところでお手伝いしようと、アルバイトとして
お金をもらって1日だけ働こうと、どちらも問題ありません。

ちょっと待って。
うちの会社では就業規則に「兼業禁止」の規定があって、ほかの会社で
アルバイトすることは禁じられています。
有給休暇とは関係なく、「兼業禁止」だからだめなんじゃないの?

という鋭いご意見もありますね。

確かに、多くの会社の就業規則には、「別の会社に勤めてはいけない」
という規定があります。

そして、そのような就業規則のある会社で、よそでアルバイトしたことが
バレると、懲戒される可能性があります。

でも、今度こそちょっと待ってください。

基本的に就業時間以外のプライベートな時間は、会社といえども、社員に
「ああしろこうしろ」と指図することはできません。

逆に、会社はお給料を払って、就業時間内に社員に指図する権利、
つまり指揮命令権を得ているのですから、就業時間外、つまり給料を
払われない時間は、社員が自由にできるのは当然のことです。

プライベートな時間にどこでどうしようとわたしの勝手。
会社が就業規則に「兼業禁止」という規定を勝手に置いて、それをたてに
懲戒してくるのは、懲戒権の濫用だ、という理屈もあります。

会社に「兼業禁止」というきまりがあるのだから、それに従うべきなのか、
それとも「兼業禁止」というきまり自体が不当なものなのか。

この答は、「兼業禁止」という規定が、どういう目的で置かれているのか
考えればわかります。

会社への忠誠心を保つため?
お給料以外に余分なお金を持つと、ろくなことをしないから?
(高校生のアルバイト禁止はこういう理由もあるみたいですね)

答は、「他社の仕事で疲労して、本来の業務に差支えがあってはいけない
から」という理由です。

ダブルワークで睡眠時間が十分にとれず、仕事中に居眠りしたり、ミスが
増える。

このような場合は、就業規則の「兼業禁止」規定を根拠に、会社はよそでの
アルバイトを辞めるよう命令することができますし、それに従わない場合は
懲戒される可能性もあるでしょう。

しかし、有給休暇をとってアルバイトしたということは、本人の働く時間は
変わらないわけですから、疲労がひどくて本来の業務に支障があると
いうことがなければ、会社が懲戒までするというのは、いきすぎだと
言えます。

また、退職直前に、たまった有給をとっている最中に、次に働く会社で
アルバイトする、ということもありますね。

会社としては、こちらからお給料を払い、社会保険にもまだ入っている
状態で、よその会社でまた給料をもらっているというのは、感情的には
おもしろくないでしょう。
とは言っても、「兼業禁止」規定の意味を考えれば、もう
「本来の業務」はしていないわけですから、これをとがめだてすることは
無理があります。

というわけで、法律的には、「有給休暇をとって、よそでアルバイトする」
ことはOKです。

ただ、「兼業禁止」規定の是非をめぐって会社と争う考えがなければ、
現実的には、アルバイトするときは会社の許可をとったほうがよいでしょう。



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