いよいよ夏休みも残りわずか。

小学生の頃、まったく無計画であった私は、この時期に宿題がまだ膨大に残っていました。

最終の31日は絵と書道の日で、30日までに他の宿題をやっつける。

逃げ出したくなる気持ちを抑えて、必死のやっつけ仕事。

大した出来になるはずもありません。

いやホント、お恥ずかしい限り。。。




せっかく採用した従業員が仕事がイヤになって会社に来なくなる・・という事態を耳にすることがあります。

失踪して本人に連絡もつかない状況・・。

私は、よく言われる「雇用のミスマッチ」という言葉には、何か軽い感じを受けます。

そりゃその通りなのですが、入社を希望して就職した、社会人たる責任、そして採用した側の責任、を簡単にそんな言葉で結論づけることに私は違和感を感じてしまいます。


とはいえ現実的には、失踪した社員に対し毅然とした態度を取ることが、真面目に就労している他の社員に対する会社の責任です。

ここに至ってどうすべきか。



最低でも、無断欠勤に対する(懲戒)解雇規程は必要です。

そして、解雇をするためには、その意思表示が失踪した従業員に伝わらないと効力が発生しません。


ここで問題があります。

失踪した従業員の家族に対して、解雇の意思表示を行っても有効とは認められないからです。

とはいえ従業員は失踪中で所在不明。

この場合の意思表示の方法としては、民法第97条の2の規程により、相手方の最後の住所地を管轄する簡易裁判所に申立てる「公示送達」という方法をとらなければなりません。

「公示送達」は、裁判所の掲示板に掲示するほかこの掲示について官報及び新聞に少なくとも1回掲載することによって行い、最後に官報若しくは新聞に掲載された日から2週間が経過したら、相手方にその意思表示が到達したものとみなされます。

何か面倒くさい・・ですよね。(>_<)


さらにもうひとつ。解雇予告の問題があります。

意思表示が相手方に到達したとみなされた日から、更に30日を経過した日に解雇が成立することになります。

30日の解雇予告がイヤなら、解雇予告手当を支払う必要があります。

その場合、予告手当を公示送達を行なう際に法務局に供託しておき、その旨を含めて公示しておきます。

やっぱり面倒くさい!(>_<)



そこで、あらかじめ就業規則を見直しておきましょう。

つまり、就業規則の退職事由に「行方不明による欠勤が30日に及んだとき」と規定しておけば、行方不明が30日に達した時点で自然退職となります。

もちろん、就業規則の事前の周知は必要です。

でも、こう規定しておけば、解雇ではなく、自然「退職」ということになりますので、公示送達や解雇予告の手続きが不要になるのです。

休職期間の満了と同じように従業員に意思表示をしなくても、これで退職の効力が発生します。





「雇用のミスマッチ」という言葉で、簡単に問題を片付けたくありません。

なぜ、簡単に仕事を投げ出す若い人が多いのか。


桃栗3年。柿8年。

石の上にも3年。

少年老い易く学成り難し。一寸の光陰軽んずべからず。 デス!!


あわせて、途中で仕事を放り出すような従業員を採用したことも、その原因とあわせ、考えなければいけません。

それも責任。。。



さて、政治の世界では、今日、次の世代に責任を先送りせず、増税から逃げない姿勢を見せていた野田さんが民主党の代表に選出されました。

誰がなっても一緒なんて言いだしたら、一国民として無責任。。

私は期待したいと思います。


それと今日の室伏さんの金メダル素晴らしかったデス!

これぞ威風堂々たる、風格あるアスリート!!



「ハンマー投げても責任投げるな。」デスヨ!!

お粗末。サイナラ~。

ちゃんちゃん。




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