一昨日の夜のこと。島田紳助さんの芸能界引退のニュース速報が流れました。

島田紳助さんの芸能界引退の報道が大きいことに驚きました。

バラエティ番組はあまり見ない私なので、引退自体は、「へえ~・・」くらいしか思わなかったのですが、弁護士で国会議員(参議院議員)の丸山和也さんが、
「マグニチュード8くらいだね。相当びっくりしましたよね」と語ったというニュースを見て、それほどの衝撃だったのかと思いました。

だって衝撃の強さからすると、阪神淡路大震災(M7.3)<紳助さんの引退<東北大震災(M9.0)・・・。

突然のことで国会議員の立場を忘れ、芸能人仲間としての気持ちが前に出たのでしょうか。

丸山さんの受けた衝撃の大きさに、相当びっくりした次第です。(>_<)


その引退について、吉本の社外取締役をしている原田裕弁護士は、「引退は、解雇よりも重いということです」と説明されたとのこと。

仮に「解雇」であるなら、本人にとって吉本以外でもまだ活躍の場の可能性があるからという意味でしょうか。

ならば、「引退」=永久追放という意味??



真意の程はわかりませんが、「解雇」について誤解を与えかねないので、改めて言っておきます。

企業にとって労働者の「解雇」は簡単にできるものではありません!!


会社が従業員を解雇する場合、「客観的に合理的な理由を欠き社会通年上相当であると認められない」場合は、解雇権を濫用したとして無効となります。

例えば、「せっかく採用したけど、この仕事に向いてないからクビ」くらいのことでは、まず濫用とされるでしょう。

その労働者から「雇用契約上の権利を有する地位にある」旨の訴えを起こされ、仮に解雇無効の判決が出た場合、判決がでるまでの給与の遡り支給はもちろん、社会保険や雇用保険の喪失届けの取り消し、場合によっては慰謝料等、支払うことになります。

他にも、訴訟の費用、費やすパワー、時間的損失、対外的社会的印象のマイナス・・・、会社側にはとても大きな負担が発生することになります。



それを防ぐためには、就業規則での具体的な制裁規定を整備していることを前提とし、且つ労働者への改善にあたっての指導など、使用者が解雇回避努力を尽くしたかどうかというプロセスが大切になるのです。

まず、就業規則がきちんと整備されていないと土俵にあがりません!



業務を絡んでの取引先や第三者との不適切な関係。

ネットやTwitterが当たり前になり、また今スマートフォン等の浸透で、流出の危険性が増大している職場の機密情報。

また増え続けるメンタルヘルス不調者の対策。。


就業規則は、社会の変化に応じて整備する必要があります。

埃を被った就業規則では、何か起こった際に役に立たないかもしれません。


そんなわけで、就業規則の整備については、ぜひご相談下さいネ。(^_-)




余談ですが、ちなみに、私が見るバラエティは、「サラリーマンNEO」とあと1本くらい。

老舗菓子屋が技術の粋を集めて開発した、値段も大きさもそのままでアンコが半分という、「ハイブリッド饅頭」のコントには本当に笑ってしまいました。(笑)






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