今日の朝の電車は少し空いていましたネ。
今週末から来週前半にかけての夏期休暇が多いようですが、今日あたりから夏休みを取得されている方もいらっしゃるようです。
九州の田舎モノの私は、満員電車が苦手です。(得意な人はいないでしょうけど)
自分自身が汗っかきだから、周りに不快な感じを与えてしまうという懸念があります。
あと、まだ若いとき、朝の通勤電車で、豊かな(?)胸毛が自慢げなアロハシャツのおじさんが正面からくっついてきた時がありました。
やっと着いた次の駅で、逃げるように途中下車しました。。。
・・・夏の満員電車は特に苦手なんです。
だから、満員電車が苦手だから出社できないという方の話はたまに聞きますが、気持ちはわからないではないんですよね。
でも、最初からわかっていたはずのことを、入社した後に持ち出されても会社としては困ります。
会社への労務の提供が労働者の義務。
そこは、自分で解決してもらわないと困ります。
それなのに、休みがちになり、あげく無断欠勤が続いてしまうという、最悪のケース。
きっと、何度も本人に出社を促しても出社してもらえない会社は、労務の提供ができないのなら、就業規則に基づいて解雇手続きをとることになるでしょう。
当人が出社しないので、郵送で解雇通知書を送ります。
ところが、当人がその解雇通知書を会社にそのまま返送してきました。
こんな場合って、解雇通知書自体の効力ってあるっていえるでしょうか?
社員を解雇する場合は、労基法第20条において、少なくとも30日前に予告することが義務づけられています。
ちなみに民法140条、141条により、解雇予告をした初日は算入されません。
8月31日に解雇するためには、8月1日に予告する必要があります。
さて、解雇通知書が返送された場合ですが、返送してきたということは、当然相手側にいったん届いていることになります。
したがって、その到達の時点をもって解雇の予告の効力が発生していると考えられ、その翌日から解雇予告期間がカウントされるのです。
解雇予告通知書が返送されてきたことをもって、解雇の予告が無効になるわけではありません。
但し、書面が到達したという事実とその到達の日が大切な意味をもってきますので、できるだけ内容証明郵便と配達証明郵便を使われることを勧めます。
時々、窮屈な満員電車の中で、電車に揺られながらも必死に勉強している人を見かけます。
過去と他人は変えることはできないけど、未来と自分は努力次第で変えることができるはず。。
私は、そんな姿を見ると、つい”ガンバレー”って応援したくなります。(^_-)
そういや、8月は税理士試験に社労士試験と国家資格試験が続々と控えています。
頑張っている人、がんばれ。