今日の午後、自転車でお客様の所から年金事務所に行く途中、ある高校のグラウンドの横を通りました。

平日の昼間なのに、いろんな体育会系の部活がクラブ活動をしています。

あれ?と思いながら、街中に出ると、高校生がいっぱい。

さては、1学期の期末試験が終わったようです。

試験が終わると、もうすぐ夏休み。

アルバイト先を探している高校生もいるかもしれませんね。



さて、高校生をアルバイトとして雇う場合も、会社は労働基準法等の法律を守らなければいけません。

厚労省から「高校生等を使用する事業主の皆さんへ」というリーフレットが出ています。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf



いくつか、抜粋。

〇年少者の労働契約
 
本人が結ばなければならず、他者(親であっても!)が代わって結んではなりません。


〇賃金の支払い

賃金は、①毎月1回以上、②一定期日に、③通貨で、④全額を、⑤直接本人に支払わなければなりません。
ただし、本人同意で銀行等の口座に振込みが可能。
高校生バイトであっても、賃金の額は、都道府県ごとに定められた「最低賃金」の額を下回ってはなりません。


〇労働時間

1週間で40時間、1日では8時間を超えてはなりません。
特に、年少者を深夜(午後10時から翌日午前5時まで)に使用することは原則として禁止されています。


〇年少者の証明書
 
事業場には、年少者の年齢を証明する書面(「住民票記載事項証明書でOK」)を備え付けなければなりません。


そもそも、中学生以下の児童を使用することはできません。
(例外として所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、中学生以下の児童の使用が認められています。)

実は、私自身、中学生の時に新聞配達のバイトをしていました。
もちろん、当時はこんな法令なんか知りませんでしたね。


それから、大事な点がもう一つ。

業務上の事由又は通勤による災害については、高校生アルバイトであっても労災保険による災害補償が適応されます

だからこそ、労働保険の年度更新の申告手続きは大事なのです!

申告は7月11日が期限です。

手続きがまだの事業所はキッチリやりましょうネ!。





逆に、高校生諸君!

アルバイト大いに結構かと思います。

コミュニケーション力を磨くいい機会にもなるはず。

ただ、アルバイトしようと思っている会社が、きちんと労災保険を適用しているかどうかを必ず確認して下さい。

当然慣れない仕事ですから、ケガすることもあるかもしれません。

それに、労災保険にも入っていない会社って本当に信用できる?

インターネット上で、労災保険の適用事業所かどうかが検索できます。

http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D/do/D0101/01/Cmd

ま、こんなこと言っても、高校生は、こんなブログ読まないでしょうけどネ。 (^^ゞ あはは。
(親御さん教えてあげて下さいネ)


昼間近くを通った、灼熱の高校のグラウンド。

野球部のメンバーが円になって、校歌だか部歌だかを全員で必死になって歌っていました。

なんでグラウンドで歌?

しかもドロンコで、しかも超ヘタクソ。(-_-;)

でも、一生懸命なりふり構わない姿にグッときました。

夏の予選ももうすぐ。

この夏、君たちを応援しようと思ったオヤジ社労士です。




http://www.roumusupport.jp