変なタイトルですが、「特別条項付き三六協定(時間外労働協定)」のことです。
使用者が法定労働時間等を超えて労働をさせる場合、三六協定が不可欠です。
三六協定は何のため? (2011/6/10)
ただ、その三六協定で締結する延長限度時間は、通常以下の基準に適合したものとする必要があります。
15時間/1週間
45時間/1ヶ月
360時間/1年間
(一部抜粋。1年単位の変形労働時間制はこれとは別)
つまり、三六協定を締結すれば時間外労働はできるんですが、実は1ヶ月45時間が限度とされているんです。
残業は月に45時間までしか、やっちゃいけないんです!佐本君!(ん誰?)(ё_ё)
ところが、臨時的に限界時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が予想される場合には、「特別条項付き(三六)協定」を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができるとされています。
...不思議ですよね。
元々、日本の法律では、労働できるのは1週間40時間以内、1日8時間以内と決まっています。
ところが、それに堂々と穴をあけて時間外労働をできるとしたのが、三六協定のルール。
でも、その三六協定は、実は限度時間が月に45時間と決まってました。
さらにその限度時間を超えてもいいよ(!?)と、さらに堂々と穴を空ける制度が、「特別条項付き三六協定」なのです。
どこまで、法律に穴を空けんねん!という感じですよね。
そして、このままではマズイと思ったのかどうなのか、平成22年4月1日に労働基準法が改正されました。
「限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を、法定割増賃金率(2 割5 分以上)を超える率とするよう努めること」がそれです。
限度時間を超える時は、2割5分以上の割増率にするよう努力して下さいネ!という柔らかいものでした。
実態としては、法定の2割5分を超える割増率を設定している会社は、殆どありません。
あくまで努力義務なんですから、しょうがないですよね。
その割増率も、「特別条項付き三六協定」にちゃんとうたうことになっています。
特別条項付き・・と言っても、通常の三六協定届に次のような文章を付け加えれば、体裁は整います。
「一定期間における延長時間は、1 か月45 時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、6 回を限度として、1か月60 時間までこれを延長することができる。なお、延長時間が1 か月45 時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。」
但し、どこまでも時間を延長していいのかといえば、そうではありません。
過重労働が問題になっている昨今、あまり長い時間を設定している事業所については、所轄の労働基準監督署の方で、「自主点検対象事業所」としてマークされます。
聞くところによると、所轄の労基署によって違うかもしれませんが、今のところ、1か月80時間がその目安のようです。
この特別条項付き・・ですが、この4月からさらに驚く事態となっています。
ある労基署では、今年の4月を起算日とする三六協定のうち、その半分位が、この「特別条項付き三六協定」だったとのこと。
4月以降の受付分はそこまで多くは無いようですが、それでも特別条項付き・・は、1/5~1/4位の割合であるそうです。
おそらく大企業は4月を起算とするところが多いし、また、大企業ゆえ特別条項付き・・の存在を知って活用しているのかと思います。
それで、4月起算の三六協定に集中したのかもしれません。
しかし、こんなに多くては、最早、特別・・という名前はついてても、特別でも何でも無いですよね。
こうなると、お国の次のアクションとして、将来的には限度時間超えの時間に対し、2割5分を超える法定割増率の設定があるかもと思ってしまいます。。(@_@)
(60時間超えはもう法整備されますよね)
元々諸外国に比べ、時間外労働の法定割増率が低く、また残業時間そのものが多いのが、我が国、日本なのです。
あ、ちなみに次の事業又は業務には、限度時間が適用されません。
① 工作物の建設等の事業
② 自動車の運転の業務
③ 新技術、新商品等の研究開発の業務
④ 厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(ただし、1 年間の限度時間は適用されます。)
これ「事業」と「業務」が混在しているのがミソで、社労士にとっては悩ましいんですよね。
残業は少ないに超したことはないです!!
でも、そんなことわかってますよね。。
ま、健康に気をつけて。佐本クン。(だから誰よ?)(ё_ё)
http://www.roumusupport.jp
使用者が法定労働時間等を超えて労働をさせる場合、三六協定が不可欠です。
三六協定は何のため? (2011/6/10)
ただ、その三六協定で締結する延長限度時間は、通常以下の基準に適合したものとする必要があります。
15時間/1週間
45時間/1ヶ月
360時間/1年間
(一部抜粋。1年単位の変形労働時間制はこれとは別)
つまり、三六協定を締結すれば時間外労働はできるんですが、実は1ヶ月45時間が限度とされているんです。
残業は月に45時間までしか、やっちゃいけないんです!佐本君!(ん誰?)(ё_ё)
ところが、臨時的に限界時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別な事情が予想される場合には、「特別条項付き(三六)協定」を結べば、限度時間を超える時間を延長時間とすることができるとされています。
...不思議ですよね。
元々、日本の法律では、労働できるのは1週間40時間以内、1日8時間以内と決まっています。
ところが、それに堂々と穴をあけて時間外労働をできるとしたのが、三六協定のルール。
でも、その三六協定は、実は限度時間が月に45時間と決まってました。
さらにその限度時間を超えてもいいよ(!?)と、さらに堂々と穴を空ける制度が、「特別条項付き三六協定」なのです。
どこまで、法律に穴を空けんねん!という感じですよね。
そして、このままではマズイと思ったのかどうなのか、平成22年4月1日に労働基準法が改正されました。
「限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を、法定割増賃金率(2 割5 分以上)を超える率とするよう努めること」がそれです。
限度時間を超える時は、2割5分以上の割増率にするよう努力して下さいネ!という柔らかいものでした。
実態としては、法定の2割5分を超える割増率を設定している会社は、殆どありません。
あくまで努力義務なんですから、しょうがないですよね。
その割増率も、「特別条項付き三六協定」にちゃんとうたうことになっています。
特別条項付き・・と言っても、通常の三六協定届に次のような文章を付け加えれば、体裁は整います。
「一定期間における延長時間は、1 か月45 時間とする。ただし、通常の生産量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、6 回を限度として、1か月60 時間までこれを延長することができる。なお、延長時間が1 か月45 時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。」
但し、どこまでも時間を延長していいのかといえば、そうではありません。
過重労働が問題になっている昨今、あまり長い時間を設定している事業所については、所轄の労働基準監督署の方で、「自主点検対象事業所」としてマークされます。
聞くところによると、所轄の労基署によって違うかもしれませんが、今のところ、1か月80時間がその目安のようです。
この特別条項付き・・ですが、この4月からさらに驚く事態となっています。
ある労基署では、今年の4月を起算日とする三六協定のうち、その半分位が、この「特別条項付き三六協定」だったとのこと。
4月以降の受付分はそこまで多くは無いようですが、それでも特別条項付き・・は、1/5~1/4位の割合であるそうです。
おそらく大企業は4月を起算とするところが多いし、また、大企業ゆえ特別条項付き・・の存在を知って活用しているのかと思います。
それで、4月起算の三六協定に集中したのかもしれません。
しかし、こんなに多くては、最早、特別・・という名前はついてても、特別でも何でも無いですよね。
こうなると、お国の次のアクションとして、将来的には限度時間超えの時間に対し、2割5分を超える法定割増率の設定があるかもと思ってしまいます。。(@_@)
(60時間超えはもう法整備されますよね)
元々諸外国に比べ、時間外労働の法定割増率が低く、また残業時間そのものが多いのが、我が国、日本なのです。
あ、ちなみに次の事業又は業務には、限度時間が適用されません。
① 工作物の建設等の事業
② 自動車の運転の業務
③ 新技術、新商品等の研究開発の業務
④ 厚生労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(ただし、1 年間の限度時間は適用されます。)
これ「事業」と「業務」が混在しているのがミソで、社労士にとっては悩ましいんですよね。
残業は少ないに超したことはないです!!
でも、そんなことわかってますよね。。
ま、健康に気をつけて。佐本クン。(だから誰よ?)(ё_ё)
http://www.roumusupport.jp