今日24日は、統一地方選の後半戦の選挙が行われました。

私の地元・豊中市でも、市議会議員選挙が行われ、36の議席に対し、45人の候補者が熾烈な選挙戦を戦いました。

その市議会議員に立候補している候補者の中には、会社員という身分の方もいらっしゃいます。

でも、実際に当選されたら、社員という身分はどうなるのでしょうか。

労働基準法第7条では、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために、必要な時間を請求した場合においては拒んではなりません。」とあります。

いわゆる公民権の保障をしていますので、市議会議員に就任したという理由だけで、使用者はただちにその社員を解雇にしたり、休職扱いにしたりすることは許されません。

しかしながら、公職就任により、業務への影響が著しい場合には、その社員を休職にしたり、あるいは解雇にしたりすることは、差し支えないものとされています。

あくまで、真に会社の業務に支障が生じているかどうかを具体的かつ詳細に判断するべきであり、業務への影響の程度が問題になります。

会社の業務遂行が阻害され、他の社員に迷惑がかかっている状況なら、使用者は相応な措置をとってもかまわないのです。

もっとも、市民を守るという志を抱いて立候補した方が、会社や会社の仲間に迷惑をかけることがあるかどうかはわかりません。

会社の仲間の平和の延長が市民の平和につながると思うからです。


その点、立候補された方の中には議員報酬はいらない、という方もいらっしゃいます。

ということは、「生活の為普段の仕事は今までどおりする一方で、議員の仕事はボランティアでやります」ということになるのでしょうか。

私たちの代表で政治の場に立ってもらうのに、それを、”片手間でしますから”って言われているみたいで、かえって不安になるのは私だけでしょうか。

社長も、自分とこの会社に、そんな議員兼従業員がいたら、かえって複雑なような気もします。。。


さて、わが豊中市においては、経費節減の為開票作業の人員も削減したとのことで、結果が出るのも遅くなりそうです。

どうやら日が変わってからの結果発表になりそうですが、どんな結果になるでしょう。


いずれにせよ、私たちの代表として、頑張っていただかなければなりません。

今回めでたく桜を咲かすことができた皆さま、何卒よろしくお願いしますぞよ。(^_-)


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