私はこれから辛い季節を迎えます。

そう、「花粉」です。

今年は花粉が多いと聞きます。

でも体調が悪くなるのを花粉症のせいにばかりはできません。


とかく、使用者の安全配慮義務の話が取りざたされることが多いのですが、労働者側にだって報酬と引き替えに労働を提供するにあたっての義務があります。

それは安全と健康です。

当たり前ではあるのですが、職場の安全は労働者の安全の遵守抜きでは成り立ちません。

そのため労働安全衛生法の第26条では労働者の安全措置の遵守義務がうたわれています。

ちなみに、これに違反した場合は、50万円以下の罰金まであるのです。

そして、使用者の安全配慮義務が健康配慮義務まで発展したのと同じように、労働者にも健康保持義務が課せられます。

使用者の健康配慮義務に呼応して、「自己」の健康の保持を図ることが、債務の本旨に従った、労働の提供の為の義務なのです。

過去の過労死の判例においても、労働者本人が治療が必要な自覚がありながら医師の治療を受けなかったことから、損害賠償額の50%を過失相殺をしたケースだってあります。


労働者は、使用者の報酬に相対する、労働という債務を抱えている以上、花粉のせいばかりにせず、健康を保持し、また安全を遵守するのが労働者の義務であるといえます。


・・・とはいえ、出歩くことの多い私にとっても、マスクが欠かせない辛いこの時期。


花粉症の皆さん、ともに頑張りましょうぞ~い!!


ひぇ、ひぇ~くしょん!!

こ、これはどこかの美女が噂しているのであって、花粉のせいではないですから!

きっと。。たぶん。。。グスッ。(ё_ё)

ま、皆さんも、お気を付けて。



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