12月って退職者が比較的多くなる時期ですよね。

退職のとき相談にのってあげたいのが、退職後の健康保険をどうするかという問題です。

ちなみに会社都合退職の場合は国民健康保険の軽減措置があります。
参考)退職者の国民健康保険の軽減措置ってご存知ですか?

問題は自己都合退職の場合です。

健康保険をどうするかについては、次の3つの選択肢があります。
1.家族の健康保険の扶養に入る
2.国民健康保険に入る
3.任意継続被保険者として、退職前と同じ健康保険制度に加入(最長2年)


1.の場合ですが、130万という扶養者の年間所得要件があります。これって失業保険(雇用保険の基本手当)を受給したら該当しなくなる場合も多いかと思います。
現実的には、2.の国保か3.の任継(にんけい)かの選択になるかと思います。

保険料がどのくらい違うかで、どちらを選択するかが決まると思います。

2.の国保の場合の計算式を紹介します。(長いデス)
ただ、国保は、市区町村が運営しているので、保険料率や計算方法はお住まいの自治体によってそれぞれ違います。
計算方法も複雑で、いくつかの項目を合計しなければいけません。
私の地元の平成22年の大阪府豊中市を例にとって計算します。

①基礎賦課額保険料(所得割+均等割+平等割)の計算方法
所得割=(前年所得-基礎控除額※)×7.95%
均等割=被保険者1人につき30,010円
平等割=1世帯につき21,702円

②後期高齢者支援分保険料(所得割+均等割+平等割)の計算方法(但し上限は13万円)
所得割=(前年所得-基礎控除額※)×2.23%
均等割=被保険者1人につき 8,299円
平等割=1世帯につき 5,965円

③介護納付金保険料(所得割+均等割)の計算方法(但し上限は10万円)
所得割=(前年所得-基礎控除額※)×1.82%
均等割=被保険者1人につき 12,576円
但し、介護保険被保険者でなければ、所得割=0

※基礎控除額=33万円

国民健康保険料=①+②+③

やっぱりややこしいですね。繰り返しますが国保の計算方法は各市町村にご確認下さい。(^_^;


では、3.の任意継続被保険者の保険料の計算はどうなるかというと、こちらは簡単です。

任意継続は全額自己負担。在籍中は、控除額と同額を会社が経費として支払っているため、退職後は在籍中の保険料の2倍と考えてください。
2倍と考えると、高額負担になってしまうと考えてしまいますが、上限があります。
協会けんぽの場合、健康保険等級は標準報酬月額121万円に至るまで、47等級あります。
でも任継の、健康保険等級は標準報酬月額28万円に至るまで、21等級しかありません。
つまち、在職中の標準報酬月額が28万円以上であっても、退職後の標準報酬月額は28万円とみなして、保険料を計算します。
ちなみに、協会けんぽの標準報酬月額28万円の場合の健康保険料は、介護保険料とあわせ月額約3万円となり、それが上限となります。
(2010年12月現在大阪の場合)

この上限があるため、また扶養者も含めてそのまま加入できることもあり、任意継続被保険者の保険料の方が国民健康保険料より安くなる場合も多いかと思います。
でもさらに注意が必要です。
任継は、被保険者でなくなった日から20日以内に届出をしなければいけないという決まりがあります。
手続きが間に合わなかったら、国民健康保険に入るしかないのです。
それに傷病手当金等等の一部の制度が任継にはない点も注意が必要です。


退職後の健保加入手続きは退職者本人にしてもらいます。
なので最終的には退職者にどうするのか決めていただくことになります。

あ、任継の申請用紙には、退職前の保険の記号および番号を記載する箇所がありますので、保険証を返却してもらった時に控えてもらってるかどうか、一言聞いておきましょうネ!!



いずれにしても、健康が一番なのは、間違いないですよね。

今日、卒業してから音信不通だった高校時代の同級生からメールをもらいました。

果たして・・、ヤツは東京で元気に過ごしてました!

私は、1人でビールで乾杯。

嬉しい夜です。(^_^)/