今年のノーベル賞受賞予定者が本日(12月6日)、ストックホルム市内のノーベル博物館を訪れ、カフェの椅子にサインする恒例行事に臨んだそうです。
80歳と75歳だそうですが、本当にお年を感じさせないですよね。
いろんな意味で日本人の励みになります。
今後一層加速する、日本の高齢社会と人口減を考えると、ある程度年とっても元気に働き、社会に貢献することが大事になると思います。
以前のブログでもそんなことを書きましたネ。
世界に類のない本格的な高齢社会。前向きにいくしかないっしょ!!
そんな中、定年を65歳以上に延長する会社も徐々に増えているようです。
新しい人を採用するにはリスクがありますし、勝手知ったる仲間なら雇う側も安心感があるようです。
さてそこで、65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、いわゆる失業保険は支給されないのはご存知でしょうか。
その代わり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されるのです。
受給要件として、算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要となります。
被保険者であった期間が1年未満の場合 基本手当30日分、 1年以上の場合 50日分の高年齢求職者給付金が雇用保険から支給されます。
雇用保険から支給されるということは、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない状態であることが前提となります。
いわゆる失業保険と同じように、積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在仕事を探している状態であることが要件です。
原則、基本手当と同じr-ルなので、自己都合で退職した人は7日間の待期期間+3カ月間の給付制限を過ぎた後、失業の認定があり、給付の支給となります。
でも、大阪のハローワークの場合は、7日間の待期期間は必要ですが、3カ月間の給付制限は要求されないようです。
(ちなみに定年退職は自己都合退職となりますヨ)
どうも高年齢求職者給付金については、ハローワーク毎に違いがあるようですので、確認の上、退職される従業員さんにご案内されるのがいいと思います。
この場合は、事業所の所轄ではなく、従業員さんの住所を管轄するのハローワークになりますからね。
いずれにせよ、まだまだ元気でなくちゃいけません。
明日はまた冷え込むようです。
皆さん、お体気をつけて。(^_^)/
80歳と75歳だそうですが、本当にお年を感じさせないですよね。
いろんな意味で日本人の励みになります。
今後一層加速する、日本の高齢社会と人口減を考えると、ある程度年とっても元気に働き、社会に貢献することが大事になると思います。
以前のブログでもそんなことを書きましたネ。
世界に類のない本格的な高齢社会。前向きにいくしかないっしょ!!
そんな中、定年を65歳以上に延長する会社も徐々に増えているようです。
新しい人を採用するにはリスクがありますし、勝手知ったる仲間なら雇う側も安心感があるようです。
さてそこで、65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、いわゆる失業保険は支給されないのはご存知でしょうか。
その代わり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されるのです。
受給要件として、算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要となります。
被保険者であった期間が1年未満の場合 基本手当30日分、 1年以上の場合 50日分の高年齢求職者給付金が雇用保険から支給されます。
雇用保険から支給されるということは、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、仕事に就くことができない状態であることが前提となります。
いわゆる失業保険と同じように、積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があり、現在仕事を探している状態であることが要件です。
原則、基本手当と同じr-ルなので、自己都合で退職した人は7日間の待期期間+3カ月間の給付制限を過ぎた後、失業の認定があり、給付の支給となります。
でも、大阪のハローワークの場合は、7日間の待期期間は必要ですが、3カ月間の給付制限は要求されないようです。
(ちなみに定年退職は自己都合退職となりますヨ)
どうも高年齢求職者給付金については、ハローワーク毎に違いがあるようですので、確認の上、退職される従業員さんにご案内されるのがいいと思います。
この場合は、事業所の所轄ではなく、従業員さんの住所を管轄するのハローワークになりますからね。
いずれにせよ、まだまだ元気でなくちゃいけません。
明日はまた冷え込むようです。
皆さん、お体気をつけて。(^_^)/