公的年金加入状況等調査が11月30日から開始されるようです。
公的年金加入状況等調査にご協力ください (厚労省)

私も、今週は久しぶりに、行政協力で年金事務所の窓口相談を担当させていただきました。

問い合わせの多くは、ご自身の年金加入月数に関するものでした。
年休支給要件である300月(25年)に現時点で届いていない方からのご相談です。

どうやったら、300月を満たすことができるのか?
不足分をまとめていっぺんに是非払いたい。なぜできないのか?
もし、300ケ月に満たなかったら、掛け捨てになってしまうのか?

年配の方からの切実な相談が多い中、30代や40代の方もいらっしゃいました。

現行法では、保険料免除申請者や学生の特例納付者を除いて、未納分の追納は過去直近の2年分しか認められていません。

言葉を選んで、声をかけなければならないデリケートな局面が何度もありました。

実は、まだ具体的ではないので窓口での積極的なご案内はしませんでしたが、保険料の納付期間25年を満たせない無年金者らを救済する為の法改正が進んでいます。

国民年金保険料の未納分の事後納付期間を2年を、過去10年前にまでさかのぼって納付できるようにしようとする「年金確保支援法」案の修正案が、民主、自民、公明各党による賛成多数で先週可決されました。
長期間さかのぼって納付可能にすることで無年金・低年金者対策とするのがねらいです。
政府は恒久法として提案していましたが、自民党などから「納付意欲を阻害する」との指摘を受け、3年間の時限措置とする修正で合意し、衆院を通過しています。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/101118/plc1011181443009-n1.htm

これにより、65歳未満の全加入者および、65歳以上の人でも現時点で25年に満たない人、無年金者は10年さかのぼり納付(後納)ができるようになる見込みです。

このさかのぼり追納の保険料には利息が加算される点に注意が必要となります。

また、さかのぼり追納ができる10年は、直近の過去10年です。

したがって現実的には、この10年後納でもその利用者は限られます。

若い時ほど年金への理解がなかったり、金銭的な余裕が無かったりして未納期間が多く、直近の10年にはそれほど未納期間がない場合もあるからです。

それでも、今や国民年金の未納率が50%に迫ろうとしている中、少しでも間口を広げておくことは大切なことなのです。

おそらく、今日私が相談に応じた方の中にも救済される方もいらっしゃいます。

現場の立場に立つ身としては、一刻も早い実現を期待しています。


ところで、私の関与している会社の社員さんが、まもなく年金の加入期間が44年となります。

加入期間が44年あると、本来支給されない年金の定額部分もあわせて支給される特例があります。

25年(300月)の年金加入記録到達で苦慮されている多くの方がいらっしゃる中、その44年も年金を払い続けた期間はとてつもなく長いものです。

その社員さんとそれから社長さんには、心から敬意を払いたいと思います。m(__)m