いえカゼではありません。インフルエンザの予防接種を受けてきました。

自宅の近くのお医者さんでは既にワクチンが少なくなってキャンセル待ちとのことでしたので半分諦めていたのですが、お客さんに紹介いただき、やっと今日受けることができました。
感謝です。m(__)m

ご存知の方も多いと思いますが、新型インフルエンザ(A/H1N1)とこれまでの季節性インフルエンザ(A/H3N2とB型)のワクチンがひとつになっています。
何か得した気分ですね。(^_^)v (ちっちゃい自分デス!!)

厚生省:今年度の新型インフルエンザワクチン接種事業は、こうなります!


今日のお医者さんは、とっても混んでいました。
私と同じように予防接種の予約の人に加え、急な冷え込みで体調を崩された方も多かったようです。
中には、仕事を休んでいらっしゃってるような方もお見えでした。

年次有給休暇(以下「年休」と表記)を使って、来てらっしゃるのかもしれません。

さて、その年休って、いつ成立するのでしょうか。
実はその年次有給休暇権の成立のタイミングについては、法律家の間で対立していました。

一つが、請求権説。年休の取得の申請を行い、使用者が承認をした時点で年休取得権が成立するという考えです。
もう一つが、形成権説。使用者の承認に関わらず、一方的な取得の意思表示で当然に権利が成立するという考えです。

ところが、最高裁は、その折衷的な考え方である「時季指定権説」を採用しました。(林野庁白石営林署事件:最二小判 昭48.3.2)

労働者から申請された年休については、事業の正常な運営を妨げる場合においては、その年休の時季を他の日に変更してもらうことができます。(労基法39条5項)

この「時季指定権説」は、使用者側が時季変更権を行使しなかったら、年休の権利が成立するという考えです。

逆に言えば、使用者は日頃から労働者全員のスケジュールを把握しておき、年休の申請が出たら、まず代替勤務の可否を検討し、事業の運営に妨げがあるようなら、はっきりと日程の変更の意思表示をしなくてはいけません。

それから念のため言いますが、年休の申請を使用者が拒否することは法律上はできません。

例えその理由が、空港反対のデモに参加するとか、他所の工場のストライキに参加するということであっても、年休申請の拒否はできないのです。

年休をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない(前出.林野庁白石営林署事件)とされています。

最近では、年休取得率の高い他の先進国のこともあり、またワークライフバランスという考え方も出てきて、国も積極的に年休取得を推進させるよう求めています。

長い目で見れば会社としても、上手に従業員がリフレッシュしてくれて、また仕事を頑張ってくれたらそれがいいと思います。


でも、私もその昔、「友人とスキーに行く為」なんて書かれている年休申請を見たときは、その子供っぽい理由の書き方に拒否したろか!と思ったことがありました!(笑)

年休を申請する側も、年休は当然の権利とふんぞりかえらず、全体のスケジュールに配慮するのは当然として、仕事をカバーしてくれる同僚への感謝の気持ちを忘れてほしくはないですからね。


それにしても本当に寒くなりました。

どうか皆様もお体気をつけてください。