昨日は千葉県社会保険労務士会千葉支部の定例会でした。
テーマは労働者派遣法改正法の概要と自動車運転者の労働時間等の改善基準についての2つです。
労働者派遣法改正法は10月1日の施行ですが、
1.日雇派遣の原則禁止・離職後1年以内の労働者派遣の禁止は、施行日以後に締結される契約に基づき
行われるものから適用。
2,グループ企業内派遣の制限は施行日以後に開始される事業年度分から適用。
(事業年度終了が3月期の場合、平成25年4月以降の事業年度分から適用)
3.マージン率等の情報提供は、施行日以後に終了する事業年度分から公表。
(事業年度終了が3月期の場合、平成25年4月以降公表)
となります。
ちなみに日雇派遣の原則禁止ですが、日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止するというもので、直接雇用による日雇就労が禁止されるわけではありません。
あくまで労働者と派遣元との雇用契約の期間が問題となるのです。
では雇用期間を31日として、そのうち労働日は2日…。
また日雇派遣の原則禁止はその業務と場合によって例外もあります。
業務の例外 現在の政令26業務から特別の雇用管理が必要な業務と日雇派遣の労働者がいない業務
を除外した20業務
場合の例外 60歳以上のもの、昼間学生、副業(500万以上)、主たる生計者でない(世帯収入500万以
上)