先日の社労士定例会で、自動車運転者の労働時間等の改善基準についての講義もありました。
4月29日の46人が死傷した関越自動車道での高速ツアーバス事故で運転者の過酷な勤務が話題となりました。
この事故を受け、厚生労働省では5・6月に貸切バス事業所に対し監督指導を実施した結果、
監督実施事業場339に対し、労働基準法違反事業場は324(95.6%)、改善告示違反事業場は260(76.7%)だったそうです。
労働基準法などの労働基準関係法令は、最低基準としてどのような労働者にも同様に適用されます。他方で、業種、職種等により、労働条件をめぐる状況等は様々であるため、業種・職種等に応じた労働条件の確保・改善に向けた特別の取組みが必要となります。
トラック、バス、タクシーの運転者は、手待ち時間や仮眠時間などを踏まえた労働時間管理が必要であるため、労働時間等の改善のための基準が定められています。これが改善基準告示です。
ちなみに自動車の運転業務は時間外労働の限度に関する基準は除外です。(1ヶ月45H、1年360H)
改善基準告示の労働時間管理の主なポイントは(トラックの場合)、
1日の拘束時間と休息時間についての基準
拘束時間 始業から終業までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠含む)の合
計時間で、
基本13時間以内、最大16時間(15時間超は週2回)
休息時間 勤務と次の勤務の間の時間で、まったく自由な時間。退社から出勤
まで。
継続8時間以上
1日24時間なので、16時間拘束されると残りは8時間です…。
なお、1ヶ月の拘束時間は293時間が限度で、労使協定により320時間まで可能です。
他にも休日労働や運転時間などの基準もあります。