昨日、千葉県社会保険労務士会千葉支部の社会保険研修に参加しました。


 テーマは介護保険制度について、でした。


 介護保険は、自分が誰かを介護しなければならないという立場にならないと、なかなか実感がわきませんよね。

 でも、実際に介護を経験された方にお話しを聞くと、介護は想像以上に辛いものです。今回の講義は講師の先生の介護体験をもとにしたものでした。


 介護サービスを利用するにあたっては、まずは市町村に要介護認定等の申請をすることが大事です。

寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に申請します。


 新規の要介護認定は申請日にさかのぼって認定されるので、できるだけ早く申請するのがポイントです。


 申請をすると、訪問調査と主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査・判定が行われ、要支援1~2、要介護1~5、非該当に認定されます。


 訪問調査ではいかに介護で困っているのか、ということを調査員にアピールすることが重要だそうです。


要介護認定は、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するもので、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があるようです。


 もちろん主治医の意見書も重要です。


 また、認定された区分によっては受けられる介護サービスが違ってくるので、介護の必要性が変わった場合には要介護状態区分の変更申請もしましょう。