本日は千葉県社会保険労務士会千葉支部の定例会でした。

テーマは、障害年金再審査請求の事例と国民年金保険料後納制度についてでした。


 障害年金を請求する際に、ひとつのポイントとなるのが初診日です。


 初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師(医師等)の診察を受けた日です。 


 初診日は障害認定日の起算日となるし、保険料納付要件を判断する基準日にもなる重要な日です。もし長期未納期間があった場合は、初診日がいつになるのかによって障害年金を受けられなくなる場合もあるでしょう。


 気をつけなければならないのは、初診日は文字通り初めて診察を受けた日、だけではありません。


 たとえば健康診断によって異常が発見され、療養に関する指示を受けていた場合は、その健康診断日が初診日となります。実際に医師の診療を受けたかどうか、ではありません。


 他にも、誤診の場合であっても正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療を受けた日が初診日となるなど、注意する場合もあります。