平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、過去10年間の納め忘れた国民年金保険料を納付することが可能になりました。国民年金後納制度です。
この保険料後納制度を利用することにより、自身の年金額を増やすことはもちろん、いままで納付した期間が原則25年の資格期間を満たさないことにより年金の受給ができなかった方が年金受給資格を得られる場合もあります。
なお、この特例が終了する平成27年10月からは、年金強化法により、国民年金の受給資格期間は25年から10年に短縮される予定です。
つまり、10年分以上支払っていれば、いくらかは年金としてもらえることになる予定です。ただし、これは消費税の引き上げ時期(第2段階)に合わせて施行される予定でのでご注意を。