昨日は千葉県社会保険労務士会の研修会でした。

テーマは私傷病休職制度の適切なる設計と運用について、でした。


 休職制度は任意の制度なので、制度を設定するのもしないのも自由です。

そのため、休業制度を設定する場合、企業は自由に休職制度を設計できます。


 ただし、一度制度を設定するとそれが労働条件になってしまうので、労働者に不利益となる変更は難しくなります。


 労働者が私傷病で約束どおりの労務が提供できない場合、契約上は債務不履行として解雇、ということが考えられます。休職制度はこの解雇を一定期間猶予するものであり、福利厚生のための制度といえるでしょう。

 企業側としても、労働者を採用時からトレーニングしており、その投下資本を回収するためにも解雇を猶予するのは有益です。ただ、企業よって長期雇用の価値は変わるでしょう。


 企業の実情に応じ、休業制度を広めに設定し、運用は慎重に行うことが望まれます。