平成24年10月1日から千葉県の最低賃金が756円に改正されました。
従来の748円から8円引き上げになりました。
千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイトを含む)および、その使用者に適用されます。
事業主の方々が特に気をつけなければいけないのは、この最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与および臨時の賃金が含まれないということです。
たとえばコンビニのアルバイトで午後11時から午前3時までの4時間、時給900円としてみましょう。
時給900円なので756円の最低賃金という基準を一見クリアしているように思えますが、最低賃金法違反になってしまいます。
なぜなら深夜勤務には労働基準法により深夜勤務手当(午後10時から午前5時までの間の労働は25%以上)の支払いが必要なので、756円の125%、時給945円以上が必要なのです。