60歳以降、会社を定年等で退職する場合、雇用保険の失業給付と厚生年金の両方を受け取ることができるのでしょうか?

 

 答えは、65歳未満の方は失業給付である基本手当か厚生年金、どちらか一方を選ばなければなりません。


 雇用保険の失業給付・基本手当をもらっている間は、厚生年金が支給停止になります。(一般的には基本手当のほうが厚生年金より多くなる場合が多いので)

停止期間は、原則として求職の申し込みをした日の翌月分から、基本手当の受給が終了する月まで、です。


 では65歳以降なら…


この場合は両方もらえます。65歳以降については、同時受給を認めない規定はありません。

65歳以降に退職すると、雇用保険の失業給付は基本手当ではなく高年齢求職者給付金という一時金になります。


 また、国民年金の老齢年金は雇用保険に制限されません。65歳前に繰り上げして受給する場合も基本手当と同時に受け取れます。


 先日年金事務所に行ったときに聞かれたのでブログに書いてみました。